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公開日: 2023/09/26
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 公開日: 2023/09/26

弱みを握られたときの対処法「脅迫に屈しないための証拠収集」

人間関係やビジネスの場で、自分の弱みを握られた場合、その弱みを利用されたり、脅されたりする恐れがあります。ここでは、弱みを握られた場合に取るべき対処法について解説します。

適切な対処法を取ることで、自分自身を守り、不当な圧力から逃れることができます。

2023年9月26日更新 / 執筆者・監修者 / 山内 和也

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者ページ

目次

1- 弱みで脅す目的

脅迫の対処法

弱みで脅すことは、相手に対して強い圧力をかける手段の一つです。この手法は、相手の弱みを利用して、望む行動をさせたり、望まない行動を止めさせることができます。

しかし、弱みを利用して相手を脅すことは、道徳的にも倫理的にも問題があります。

自己決定することが困難に…

弱みを利用した脅迫は、相手に対して不当な圧力をかけることになります。これは、人格尊厳や自己決定権を侵害することになります。

また、弱みを利用することは、相手に対して不当な支配関係を作り出すことにもつながります。

弱みを利用した脅迫は、法的にも問題があります。例えば、企業が競合他社の情報を得るために、従業員の個人情報を利用して脅迫する行為は、法律で禁止されています。

また、暴力団などが、企業や個人から金銭を得るために、弱みを利用して脅迫する行為は、刑法で処罰されます。

相手の弱みを利用して脅迫することは、道徳的にも倫理的にも許されない行為であり、不当な圧力に屈しないことです。

1-2 弱みの種類

弱みには様々な種類がありますが、一般的に以下のような分類がされます。弱みにはさまざまな種類があります。

一般的に以下のような分類がされます。

身体的な弱み:身体的な障害や病気、怪我などが含まれます。
精神的な弱み:ストレスやうつ病、不安障害、依存症などが含まれます。
知識や技能の弱み:不十分な知識や技能、経験不足などが含まれます。
社会的な弱み:貧困、孤独、社会的差別などが含まれます。
倫理的な弱み:正しい判断ができない、自己中心的な行動、欲望にとらわれるなどが含まれます。

弱みは誰にでもあるものであり、完全に強みばかりで構成される人はいません。自分の弱みを認め、克服することが、成長や改善につながる場合もあります。

1-3 第三者に利用されやすい弱み

第三者に利用されやすい弱みには、以下のようなものがあります。

秘密を知っていること:誰かのプライバシーを侵害したり、不正行為に加担したりしたことを知っている場合、その情報を利用して脅すことができます。
感情的な依存関係:相手に対して感情的な依存関係を築いている場合、その感情を利用して自分に有利な条件を引き出すことができます。
不利な情報を握っている:相手にとって不都合な情報や証拠を握っている場合、それを利用して自分に有利な条件を引き出すことができます。
脆弱な状況にあること:相手が経済的に困窮していたり、健康的な状態が悪かったり、ストレスを抱えている場合、その状況を利用して自分に有利な条件を引き出すことができます。
権限や地位を利用すること:権限や地位を利用して、相手に対して圧力をかけたり、自分に有利な条件を引き出したりすることができます。

これらの弱みを利用されないようにするためには、情報の適切な管理、信頼関係の確立、そして自己防衛の意識を持つことが重要です。

自分自身が持つ弱みを認識し、他人に対して十分な情報を開示しないことが重要で、第三者に利用されるリスクを知りましょう。

2-1 弱みに付け込み脅迫する背景

脅迫する側である加害者の心理や実行するに至る背景とは何でしょうか。

脅迫する目的の多くは自分の要求を通すことです。

その要求を押し通そうと恐怖を与え相手の自由意思を奪う行為です。

嫉妬心や怨恨、歪んだ欲望まで

SNSを利用して匿名で名誉を傷つけるような言葉を発信するうち、エスカレートして最終的に脅迫まがいの言葉で恐怖を与えているケースが増えています。

この背景にあるのは、個人的な嫉妬心や逆恨みが原因だと考えられます。

悪質なのは金銭目当てであったり性的要求のために相手を脅すことです。

ただ単に自分の欲求を満たしたいがために、相手に強い恐怖感と大きな損失と打撃を加えるのです。

  • 過去の復讐心や怨恨
  • 弱みを握り金銭を搾取する
  • 嫉妬や憧れからくる逆恨み
  • リベンジポルノや性的暴行によるもの

2-2 脅迫罪になる言葉とは?

脅迫の対処法

脅迫罪に問われるくらい罪深い言葉だからと言って、自分が絶対に口にする可能性がないとは言い切れません。

自覚がないまま使っていることもあるので気を付けましょう。

カッとしていってしまった言葉が脅迫になることも

ついカッとなって相手を脅すような言葉を口にしてしまうということは誰にでも起きる可能性があります。

例えば相手が友達や仲間なら、酔っていたり笑いながら「訴えるぞ」とか「殺すぞ」と言っても許される範囲になるでしょう。

反対に、あまり親しくない相手や険悪な関係性である相手に対して同じ台詞を口にしたら、それが脅迫とみなされる可能性があることを忘れないでください。

  • 「財産を奪う」などの財産への害悪の告知
  • 「殺す」「消えろ」本人または親や子供を対象に生命への害悪の告知
  • 「このまま去るなら子供や家族を誘拐する、監禁する」などの自由への害悪の告知
  • 「痛い目見せる」「いうこと聞かなければ殴るぞ、蹴るぞ」などの身体への害悪の告知
  • 「ネットで公表するぞ、拡散するぞ」」「近所や職場に言いふらす」などの名誉への害悪の告知

2-3 脅迫の手段

脅迫の手段には、身体的な暴力や言葉による脅迫、物理的な脅迫、経済的な脅迫、精神的な脅迫などがあります。

身体的な暴力による脅迫は、暴力的な行動を予告することで恐怖心を煽るもので、暴力を受ける可能性があると感じさせることで相手を脅迫します。
言葉による脅迫は、口頭や書面などの言葉を使って相手に対して脅迫することで、恐怖感を与えたり、損害を与えることを予告することで脅します。
物理的な脅迫は、道具や武器などの物的な手段を使って相手を脅迫することで、恐怖心を煽ることがあります。
経済的な脅迫は、金銭や権利などの経済的な要素を使って相手を脅迫します。たとえば、金銭を要求することや、職場での昇進や降格を予告することなどがあります。
精神的な脅迫は、相手の心理的な弱みに付け込んで脅迫することで、自尊心や自己価値感を傷つけたり、ストレスや不安を与えることがあります。例えば、誹謗中傷や嫌がらせ、恫喝などが挙げられます。

脅迫が刑事上の罪に問われてしまうと脅迫罪となり、これは相手にアクションさせる目的だけでなく、相手に危害を加えるなど告知することで恐怖を与えると脅迫罪が成立することになります。

脅迫罪の成立要件「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げて脅迫(刑法222条)」

脅迫罪の法定刑「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」

2-4 脅迫する人に関わらない方法

脅迫の対処法

脅迫をするような人とは普段どんな人なのでしょうか。
触らぬ神は祟りなしと言いますが、最初から関わらないようにするには双方の特徴を知っておく必要があります。

脅迫する人の特徴

脅迫する側も突発的にしたのか、計画的に行なったのかによってタイプが分かれますが、よくある特徴を挙げてみました。

ただし、普段はその片鱗を全く他人には見せないタイプも存在するため、見抜くことは難しいケースもあります。

  • 自己中心的で自分本位
  • 他人を思いやる心がない
  • 内面に秘める自己主張が激しい
  • プライドや自己顕示欲が異様に高い
  • 要求や欲求を満たすためなら後先考えないで行動する

なるべくなら接点を持たないのがベスト

例えば、初対面で話した相手に「何か違和感を感じる」「クセが強そうな人だな」と感じる場合、後々のトラブルの予感を自分のセンサーが察知していることがあります。

また、よくない噂に惑わされるのもよくありませんが、火のないところに煙は立たないともいうので、あまり深く関わりすぎないことをお勧めします。

温厚そうな人が突然、人が変わったかのように恐ろしい態度を取ることも実際にあり得るのです。

3-1 家族が脅迫されているかもしれない…

複数の怪しい写真

脅迫行為はする側も悪いことだと分かってやってくるので、おおっぴらに行なうことはしません。

そのほとんどが電話やメール、SNSなど利用して当事者間で行なわれています。

配偶者や子どもが知らないところで脅迫の被害に遭っているとき、それを見抜くことは可能でしょうか。

家族の異変に気が付くこともある

脅迫の被害者は当然、相手に怯えています。

加害者が「誰かに言ったら殺すぞ」とか「家族をひどい目に遭わす」など口止めしている場合、被害者は必死で脅迫の事実を隠すものです。

その状況で脅迫の相手を特定したり、脅迫の実態まで知ることは困難ですが、被害を受けている人の様子が明らかにおかしいということは家族なら直感的にわかるのではないでしょうか。

本人を落ち着かせ、自分にだけは真実を教えてほしいと話すことが重要です。

3-2 脅迫被害の対処法

脅迫の対処法

相手に脅されて逃げ場がなく従うしかない場合や、家族が被害者であるとき、その被害実態や事実確認をすることが難しいとき、どのように対処すればいいのでしょうか。

実態調査が必要な理由

恐喝や脅迫行為は加害者側が巧妙に計画的に行なってくるので、被害の実態や悪質性を証明するのは容易なことではありません。

証明する情報材料が乏しいとき、警察は証拠不十分、として脅迫罪の捜査が開始するどころか、被害届や告訴状の受理まで渋ることもあるそうです。

被害者が被害実態を証明しなければ、脅迫の事実は発覚しません。

確実に証明し罪を償わせるには脅迫の実態調査が欠かせません。

脅迫に屈しないための証拠収集と相談事例

当事務所は探偵調査を専門にしており、張り込み・尾行・情報収集などの実態調査を実行し被害の実態や加害者を特定し、脅迫の事実を証明することができます。

以下は相談事例の一部です。

  • 妊娠したと脅されている。
  • 美人局被害で脅迫されている。
  • 過去をばらすと脅されている。
  • リベンジポルノを仄めかされている。
  • 弱みを握られ言いなりになっている。
  • 理由はわからないが逆恨みされている。
  • 相手の罠にはまり金を脅し取られている。
  • 不倫(浮気)関係をばらすと脅されている。
  • 弱みを職場や家族にばらすと脅されている。
  • 元恋人から復縁を理由に肉体関係を強要されている。

3-3 脅迫被害の相談窓口

脅迫に屈しないためには、証拠収集が重要です。

以下は、脅迫に屈しないための証拠収集に関する基本的なポイントです。

脅迫を受けた内容を詳細に記録

脅迫の内容や時期、場所、相手の言動や表情などを細かく記録します。

音声や動画を録音する

証拠として認められるものとして、音声や動画の録音が挙げられます。

証人を立てる

脅迫に屈しないためには、証言をしてくれる証人として有効です。

証拠を持っていくことで、警察や弁護士が適切な対応をしてもらえる可能性が高まります。

対人トラブルサポートができることは?

当事務所の対人トラブルサポートでは、あらゆるトラブルに幅広く対応しています!

弱みを握っている相手に対する情報収集、脅迫の証拠を収集し、いま抱えている問題が解決できるまでサポートいたします。

被害の状況に応じて、対象者に接触したり、潜入調査を行なうことも。以下は、調査やサポート事例です。

  1. 現状把握(事実確認)
  2. 証拠収集
  3. トラブル相手に対する情報収集
  4. 立ち合いまでのサポート
  5. 弁護士(小国・佐々木法律事務所)の無償紹介 etc…

ファミリーセキュリティでは、心理カウンセラーの資格保有者が調査のみならず、話し合いの立ち合いまでトータルサポートを行ないます。

対人トラブルサポートの費用はいくら?

以下は、各種調査の基本料金です。

状況や希望、ご予算に応じて最適な調査と料金プランをご提案いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

行動・素行調査

1名1時間:6,500円~

オンラインセキュリティ

オンライン監視:50,000円~
誹謗中傷の特定:1名30,000円~

風評調査パック

30日プラン:150,000円~

潜入調査

1時間:15,000円~25,000円

脅迫に負けないトータルサポート

ファミリーセキュリティでは、多様なトラブルに対応し、心身を脅かされるトラブルに対して、迅速かつ徹底的に調査を行ない、解決に向けて最適な対策を取ることができます。

あなたの希望に満ちた明るい未来を取り戻すため、私どもは全力でサポートいたします。

他社で断られた案件も対応いたします。お気軽にお申し付けください。

お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて、24時間365日(土日・祝日問わず)お受けしています。

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