
「昔、脅迫されたことがあるけれど、今から訴えても意味があるのかな」「当時は怖くて何もできなかったけど、今になっても悔しい」――そんな「やりきれない思い」を抱えている方は、決して少なくありません。
脅迫は被害者に強い精神的苦痛を与える犯罪であり、たとえ時間が経ってもその傷が癒えることはなく、心に深く残り続けます。
それでも被害者の多くは、「どうせ時効だから」「証拠が残っていないから」とあきらめてしまいがちです。
しかし実際には、時効が迫っていても、法的な手段を取れる可能性があります。
そこで本記事では、脅迫罪の時効について詳しくお伝えしていきます。
さらに、過去の被害でも訴えられる可能性や、探偵事務所に相談するメリットもあわせて解説します。
脅迫罪の時効や過去の被害でも訴えられる可能性について詳しく解説。
さらに、法的措置のために探偵事務所に相談するメリットもお伝えします。
目次 [ 閉じる ]

脅迫罪とは、刑法222条1項に定められた犯罪で、「生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して相手を脅す行為」が該当します。
例えば、以下のような言葉が代表的な脅迫です。
脅迫は言葉だけではなく、態度や行動でも成立します。
包丁を見せつける、威圧的に近づく、SNS上で不特定多数に脅しを投稿する――このような行為も、場合によっては脅迫と認められます。
そして、脅迫罪は「被害者が実際に怖いと感じたかどうか」よりも、「一般的に見て恐怖を与える内容だったか」が重視されます。
そのため、加害者が「冗談だった」「脅すつもりはなかった」と言い訳しても、罪に問うことができる可能性があります。

脅迫行為を受けた当時は怖くて何もできなくても、年月が経ってから「今になっても許せない」「警察に相談したい」と思い立つ方は意外と多くいます。
しかし、その際に不安に感じるのが「もう時効が過ぎているのでは?」という点です。
ここでは、脅迫罪の時効の仕組みや刑事・民事それぞれの違い、そして時効が止まる・進まないケースについて詳しく見ていきましょう。
時効とは、一定の期間が経過すると、国家が刑罰権を行使できなくなる制度のことです。
つまり、どれほど悪質な脅迫だったとしても、法で定められた期間が経つと「刑事的には処罰できなくなる」可能性があります。
ただし、時効が成立していない、または中断している場合もあるため、まずは正確な判断を行う必要があります。
脅迫罪の刑事時効は、刑法第250条1項によって定められています。
刑法222条(脅迫罪)の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるため、刑事訴追の時効期間は3年です。
例えば、2025年10月に脅迫のLINEが送られた場合は、2028年10月までが刑事時効の期間となります。
つまり、脅迫行為が行われた日から3年が経過すると、原則としてその加害者を刑事事件として訴えることはできなくなります。
特に注意すべきなのは、脅迫が1回で終わっていない場合です。
同じ人物が繰り返し脅迫のメッセージを送ってきたり、断続的に威圧的な連絡をしてきた際は、「最初の行為日」ではなく、最後の脅迫が行われた日から3年が起算点になります。
そのため、脅迫が継続していれば時効は延び続けるという点を覚えておきましょう。
時効になるまでに警察や検察が事件を正式に認知・捜査した場合、時効の進行は一時的に止まります。
具体的には、逮捕・送検・起訴などの行為があると、時効が「中断」されることになります。
また、刑事訴訟法第255条では、「国外逃亡などで加害者の身柄確保ができない場合」には、時効が停止するケースもあります。
刑事事件としての処罰とは別に、精神的損害に対する慰謝料請求を民事で行うことも可能です。
民事上の時効は、民法724条1項・2項により以下のように定められています。
このことから、脅迫当時は相手が匿名で誰かわからなかったものの、最近になって身元を特定できた場合、「相手の素性を知った時点から3年以内」であれば、まだ慰謝料を請求できる可能性があります。
実は、時効のカウントを始めるタイミング(=起算点)が場合によって異なることもあります。
時効が遅れて始まるケースは以下の通りです。
このような場合、裁判では「実質的に脅迫が終わった時点」から時効が数えられることがあります。

法律上は3年という時効の期限が定められていても、立件・証拠提出のタイミング次第で時効成立がくつがえることもあります。
例えば、加害者の所在が不明だったり、被害が継続しているとみなされたりする場合は、時効が一時的に停止(中断)することがあるのです。
また、被害者が恐怖や精神的ショックから長期間通報できなかった事情がある場合、「被害届の遅れに正当な理由がある」として受理されることも珍しくありません。
そのため、「もう時効が過ぎたかもしれない」と決めつけて、行動をあきらめてしまうのは早いでしょう。
むしろ、時効の有無を正確に判断するためにも、早めに警察・弁護士・探偵などの専門機関へ相談することが重要です。

時効になっていなくても、脅迫を受けた被害者の多くが、「証拠がない」「警察に行ってもまともに取り合ってもらえない」という現実に悩みを抱えています。
脅迫は目に見える証拠を得るのが難しいですが、被害を証明するには具体的な証拠が欠かせません。
そんなときこそ、探偵事務所に相談することをおすすめします。
探偵は合法的な方法で証拠を確保し、被害者が警察や弁護士に相談するときに役立つ「客観的な証拠資料」を整えることができます。
ここからは、探偵に相談することで得られる主なメリットを詳しくご紹介します。
脅迫被害を訴えるには、「脅迫の存在を裏づける証拠」が必要です。
証拠としては、以下のようなものが有効です。
しかし、これらの証拠を自力で集めるのは難しい場合があります。
相手が慎重に行動していたり、被害者が恐怖心から証拠を集められなかったりするからです。
また、証拠を集めていることが相手に知られてしまうと、脅迫がエスカレートしてしまうリスクもあります。
探偵事務所では、調査の専門技術を駆使して、第三者として客観的な証拠を収集します。
尾行・張り込み・聞き込み・デジタル調査などの調査方法で、脅迫の事実を立証できる記録を残します。
相手に悟られることなく、法的に通用する証拠を整えることができるのは、探偵に依頼する大きなメリットのひとつです。
脅迫の加害者は感情的になっていたり、恨みや執着を持っていたりすることがほとんどです。
被害者本人が直接動けば逆上を招くおそれもありますが、探偵に依頼すれば被害者に危害が及ぶことはなく、確実に証拠を集めることが可能です。
さらに、脅迫が繰り返されるようなケースでは、加害者の行動パターンや接触のタイミングを分析し、対応策を提案することも可能です。
脅迫は一度きりで終わらないケースが多く、「言葉による威圧」や「監視されているような行動」が続くことがあります。
このような継続的な被害を証明するためには、一定期間にわたる調査と記録が必要です。
探偵事務所では被害の調査とともに、被害の頻度や日時、行動パターンを時系列で整理した「調査報告書」を作成します。
この報告書は、警察や弁護士に相談するときにも非常に有効な資料となります。
また、脅迫が再開した場合でも、過去の調査記録があることで「同一人物による繰り返しの脅迫」であると立証しやすくなることも大きな利点です。
探偵事務所では、ご依頼者からの要望があれば、信頼できる弁護士の紹介も行っています。
脅迫被害は、刑事事件にも民事事件にも発展する可能性がある犯罪のため、法的観点からの専門的アドバイスを受けることが重要です。
探偵が集めた証拠をもとに、脅迫被害に詳しい弁護士が告訴状の作成や慰謝料請求などの手続きを進められるため、スムーズに法的措置を行うことができます。
つまり、探偵事務所に相談することで、「証拠の確保」から「法的対応」までを一貫して行うことができるのです。

脅迫の被害は、相手との関係性や背景によってさまざまです。
ここでは、実際に寄せられた相談事例をもとに、脅迫被害を解決するまでの流れをご紹介します。
「泣き寝入りしたくない」「証拠は残っていないかもしれないけど……」などのお悩みを抱えている方は、ぜひ参考としてご覧ください。
30代女性のAさんは、交際していた男性から「別れるならお前の職場に全部ばらす」「家族にも言うぞ」などのメッセージを、アプリやSNSで何度も受け取りました。
恐怖を感じつつも、当時は「大ごとにしたくない」と警察に相談できず、そのまま連絡を絶って数年が経過していました。
しかし、最近その男性が再びAさんのSNSをフォローし、「元気?あの時のこと覚えている?」とメッセージを送ってきたことから再び不安に襲われることに。
Aさんは「もう時効だから何もできないのでは」と思いながらも、探偵事務所に相談しました。
調査の結果、過去の脅迫メッセージがSNS上に一部残っていることが判明。
さらに、相手が現在もAさんのSNSを頻繁に閲覧している痕跡や、Aさんに対して誹謗中傷を行っている投稿を発見しました。
探偵事務所が収集した証拠をもとに、弁護士を通じて内容証明郵便を送付したことで、相手側は接触をやめ、Aさんはようやく安心して生活を取り戻しました。
40代男性のBさんは、以前勤めていた会社の元同僚から「昔の社内不倫の件をバラされたくなければ金を払え」と脅迫を受けていました。
脅迫の電話は数年にわたって断続的に続き、Bさんは恐怖のあまり録音や通報をためらい続けていたといいます。
しかし、ついに相手が家族にまで連絡を取り始めたことで限界を感じ、探偵事務所に調査を依頼しました。
探偵は、送金要求の記録を細かく分析し、証拠保全を行いました。
被害発覚からかなりの年月が経過していたものの、継続的な脅迫行為であったため「時効が進行していない」と予想。
脅迫被害に強い弁護士とともに、刑事事件として対処できるよう動きました。
結果として、Bさんは警察に被害届を提出することができ、事態は収束へと向かいました。

脅迫の時効は法律上「3年」と定められていますが、場合によっては時効になっていないこともあります。
過去の脅迫被害を法的に解決したいときは、当探偵事務所にご相談ください。
被害が時効になっているかどうかを調べるだけではなく、脅迫の証拠収集・データ復元、加害者の特定調査、法的措置の橋渡しなど、ご依頼者の要望に応じたサポートを行っています。
24時間365日無料相談を受け付けており、「時効が迫っているから早く調査して」というご要望にも迅速に対応します。
「もう遅いかも」と思っている方も、まずは一度ご相談ください。
私たちと一緒に、あなたの「納得のできる解決」を目指しましょう。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、 フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。

監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ
Copyright(C) ファミリーセキュリティ. All Rights Reserved.
(C) ファミリーセキュリティ