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公開日: 2025/07/16 最終更新日: 2025/07/15
セキュリティガイド - ストーカーセキュリティ関連記事
 公開日: 2025/07/16 最終更新日: 2025/07/15

海外在住者向けストーカー対策|国際探偵が教える実例

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

海外の街並み

ストーカー問題は、もちろん国内だけの問題ではありません。

世界各地でストーカー被害は問題視されています。

各国で警察の介入がより早期に行えるような法改正が行われてきましたが、未だ被害を食い止められていない事件もあります。

例をあげると、イギリスではストーカー事件の起訴率の低さも問題視されています。

証拠不十分として、起訴までできないという実情があるのです。

本記事では、海外在住者向けのストーカー対策を、国ごとの違いを取り上げながら解説していきます。

この記事のみどころ!
各国のストーカーに対する法律や、国際探偵による海外ストーカー解決事例などを取り上げます。

海外のストーカーに関する法律

金色の天秤

最初に、各国のストーカーへの対策を見ていきましょう。

ストーキングは、1980年代にアメリカで社会問題として一般的に議論されるようになりました。

それから現在まで、実際にどのような法が整備されているのか、くわしく解説していきます。

アメリカ

アメリカでは、1995年までにメーン州を除くすべての州とコロンビア特別区において、ストーキング対策の特別法が制定されました。

ストーキングとみなされる行動

①自分または家族の生命、体の安全に関する恐怖心を抱くのがもっともであると思われるような一連の行為を、特定の人に対し、意図的に継続する

②相手が恐怖心を抱くであろうことを知っていた、または知っていたはずであること

③その行為が相手に実際に恐怖心を抱かせたこと

ストーキングに対する刑罰
  • 軽微な行動とみなされたもの禁固1年以内
  • 被害が重いものには刑期3~5年(州によっては10年あるいは20年の刑期を科しているところも)
  • 北カリフォルニアでは1994年7月1日以来、DNAのサンプルを取るように求められている

※16歳未満の者が狙われた場合や、ストーカーが武器を持っていたなど立証ができれば、刑を加算できるようになっている。

イギリス

1997年、嫌がらせ(ハラスメント)保護法が制定されました。

ストーカー行為の被害に遭った場合、「全国ストーキングヘルプライン」に相談するか、警察に通報し、「ストーキング保護法」の適用を求めることができます。

嫌がらせ(ハラスメント)保護法に抵触する行為

「相手を怖がらせる、苦しめる、脅す」行為と定義しています。

ストーキングに対する刑罰

接触禁止を含むストーキング保護令に違反した場合、刑事罰として最大5年の禁錮刑を科される。

ドイツ

2007年に制定されたドイツ刑法238条には以下のように書かれています。

「つきまとい」の定義

他人に対して

①つきまとうこと

②①によってその者の生活形成を重大に侵害すること

③①が無権限になされること

が充足されたときに成立します。

「つきまとい」の具体的な行為
  • 空間的近くに行くこと
  • 接触を試みること
  • 個人情報の不正使用により、注文をしたり。第三者を接触させたりすること
  • 相手方または近しい人の生命、身体の完全性、健康、自由の侵害を内容とする脅迫を行うこと
  • 以上の行為に相当するその他の行為を行うこと
  • 以上の行為を執拗になすこと

オーストリア

オーストリアでは2006年、刑法典に「執拗な追いかけ」という、新しい犯罪行為の構成要件が定められました。

「執拗な追いかけ」の定義

ある人の生活を不当に侵害するのに適った方法により、相当の期間、継続して

①空間的に近くに行く

②遠隔通信の方法により、もしくはその他の通信手段の利用により、または第三者を通じてその人に接触する

③その人の個人情報を用いて商品またはサービスを注文する

④その人の個人情報を用いて第三者にその人に接触させようとする者

は執拗な追いかけを行っているとみなされます。

「執拗な追いかけ」による刑罰

1年以下の自由刑(罪を犯した者を刑務所や拘置所に収容し、移動や生活を大幅に制限する刑罰のこと)が科される。

海外在住者が特に気を付けるべきポイント

POINT!と書かれたプレート

海外在住者によるストーカー対策は、国内とは違った難しさがあるため、要注意です。

法や言語の違い

日本にはストーカー規制法がありますが、海外も同じ要件ではありません。

前述したとおり、ストーカーにあたる条件は国によってさまざまであり、日本では法に抵触する行為がその国では適応されないこともあります。

その逆もまたしかりです。

そして、言語も違うため、警察や然るべき機関に届け出る際に手間取ったり、そもそも法律のことがうまく理解できなかったりといった壁が立ちはだかります。

証拠収集の難しさ

特に海外に在住して日が浅い方は要注意です。

土地勘がなかったり、その国独自のルールが把握できていない状態で、ストーカーの情報収集を行うことは至難の業です。

ストーカーに関する情報や支援を提供している団体が少ない場合もあります。

また、証拠として認められる種類や基準が違うことも考えられます。

日本では有効な写真や動画が、海外ではプライバシー侵害にあたるとして、証拠として認められないということもあるのです。

頼れる先が少ない

身近に信頼できる友人・知人が少ない場合、ストーカー行為の目撃者を見つけることは極めて難しいでしょう。

いざというときのシェルターや、頼れる先が少ないということで、ストーカーがつけあがってしまう可能性もあり、大変危険です。

海外在住者向けストーカー対策3選

1、2、3と書かれた紙と虫眼鏡

ストーカー対策として、今からでもできることをまとめました。

法を確認しておく

今住んでいる国の法律を確認することが、ストーカー対策への第一歩です。

  • どの場合がストーカーとみなされるのか
  • どういった証拠が有効か
  • どのような刑が執行されるか
  • ストーカー対策支援機関は警察以外に存在するか

などといったことを確認することで、今後の動きが決まっていきます。

緊急時の連絡先を把握する

緊急時の連絡先を登録しておくことが肝要です。

できれば今住んでいる国で信頼できる方や、機関の連絡先を登録するのが好ましいでしょう。

ストーカーの態度が急変するということも考えられます。

そういったときに、すぐに動いてくれる、動くことができる人たちに繋がるようにしておきましょう。

また、一時的に身を寄せられる場所を、日頃から確認しておくのも吉です。

警察への働きかけをしておく

警察は、法律によってはすぐに動くことはできないかもしれません。

しかし、相談したという事実が記録に残ることが大切です。

早い段階で現地の警察に相談するのが良いでしょう。

その際に、ストーカー行為の数々の証拠を提示すると、警察も今後の動きを考えやすくなります。

ぜひ検討してみてください。

国際探偵による海外ストーカー被害解決事例

CASEと書かれたブロック

「事件性がないと判断されたために、放り出されてしまった」「証拠を持って行ったのに信じてもらえなかった」などということから、ストーカー被害に苦しんだままという方も少なくありません。

この章では、警察に動いてもらえず、国際探偵に依頼したケースをご紹介します。

脅迫・自殺を仄めかすなどといったメッセージが止まない

ご依頼者は、一方的に好意を寄せられている相手からの、脅迫めいたメッセージに怯えていました。

時には1日に何十件ものメッセージが届くこともあり、なかには「もう自殺してやる」などといった過激な言葉もありました。

しかし、警察は事件性はないと判断し、動いてくれませんでした。

ご依頼者は心身共に限界をむかえ、探偵に依頼することに。

探偵はストーカーの身辺調査を行い、メッセージ以外にも、ストーキングに当たる行為がないかを調べました。

すると、ご依頼者のことを日常的につけていたことが判明し、その証拠を得ました。

探偵が握った証拠によって、警察も事件性があると判断しました。

元交際相手からのつきまとい

執拗に続く元交際相手からのつきまといのケース。

異国の地ということもあり、勇気を出して支援機関に相談するも、ストーキングの事実をうまく伝えられずに断念されました。

相手は元交際相手ということで、生活リズムも知られており、ストーキング行為が日に日にエスカレートしていました。

当探偵事務所は、現地の情勢にくわしい調査員を派遣し、身辺警護を強化。

同時並行で、ストーカーの証拠収集を行い、警察・弁護士への橋渡しも行いました。

その国で有効な証拠を集めることができ、その後のサポートにも満足いただけました。

海外在住でストーカー被害に困ったら

探偵に相談している

海外在住でストーカー被害に遭うことは、決して珍しいことではありません。

ストーカーは早期の対策が重要です。

いつエスカレートしてしまうかわからないため、少しでも違和感を感じた時点でご相談ください。

当探偵事務所は、24時間365日無料相談窓口にて相談を受け付けており、「まずは相談だけ」「見積もりを出してほしい」といったご相談もお待ちしております

ストーカーは日々の生活を脅かす、悪辣な犯罪です。

あなたの身を守るためにも、勇気ある一歩を踏み出してみませんか。

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    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

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