DV(家庭内暴力、家庭内暴力)のメカニズムには、加害者の権力や支配欲、コントロール欲、嫉妬、不安、自己肯定感の低さなどが含まれます。
今回は、DVから逃れるために必要な知識として“DV”のメカニズムを知って対策法を学びましょう!
DVトラブルの事情や当事務所の調査・対策はどのようなものであるのかを踏まえて詳しく掘り下げていきます。
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DV(家庭内暴力)は、身体的、精神的、性的、経済的な手段を用いて、家庭内で相手を攻撃することを指します。
この暴力は、配偶者、パートナー、家族、同居人、介護を受ける人など、家庭内の関係性にある人々によって行われることがあります。
DVは、被害者の身体的、心理的、社会的な健康に深刻な影響を与え、また、継続することで加害者自身にも問題を引き起こすことがあります。
DVは、法律で禁止されており、被害者には法的な保護や支援が提供されています。
「domestic」=「家庭の」という意味があります。親から子供、子供から親の暴力は「ファミリーバイオレンス」と言われています。
近年ではDVから離婚調停に及ぶトラブルが多いことや、酷いケースでは殺人事件にまで発展することもあります。
またDVを理由に離婚を希望する場合、夫婦間の協議で離婚することは難しいといわれています。
夫が妻に対してDVに及ぶ構図が一般的といわれていますが、妻から夫に対するDVも増えているのが現状です。
DV(Domestic Violence、家庭内暴力)の被害は、暴力だけに限らず、様々な形で現れます。
罵倒や無視(ネグレクト)を続ける精神的なDVや、金銭を与えない経済的なDV、性的なDVなどさまざまあります。
この誤解のため、今まで「DVをしていた」「DVに遭っていた」という自覚がない夫婦関係にあるパートナーが今でも見受けられます。
DV(家庭内暴力、家庭内暴力)をする可能性がある人には、以下のような特徴があることがあります。
これらの特徴がある人が、DVをするとは限りませんが、注意が必要です。
DVは加害者にとっても被害者にとっても深刻な問題であるため、早期に対処することが重要です。
DVを行なう人には一定の周期があります。ここではその周期について詳しく掘り下げていきます。
この時期はささいなことで喧嘩が起こったり、暴力をふられる可能性があります。
また、次の爆発期に向けてストレスをためている状態になります。
いちばんピリピリしている時期がここになります。
蓄積期で溜めたストレスを爆発させます。
この時期の異性は歯止めがきかず、暴力によって怪我をする可能性が高く大変危険です。
自分の思い通りにコントロールしやすいように恐怖心や無力感を植えつける期間でもあります。
また、どこで爆発するのかわからないため予測ができません。
爆発期が終わり、暴力によって落ち着いた状態のことを指します。
ストレス発散により、相手に対して思いやりを見せたりプレゼントを買ってきたり、泣いて謝罪をするのもこの時期で「ハネムーン期」とも言われています。
安定期が終わるとまた蓄積期に戻るという風にループします。
上記のように蓄積期→爆発期→安定期を繰り返す場合が多いです。
そして、この周期は人によって間隔がまちまちでスパンが短い人もいれば長い人もいます。
DVの種類について具体的にどのような事例があるのか下記にまとめました。
また近年では男性からの被害だけではなく女性からの暴力・暴言もあると男女共同参画センターで報告されています。
DVを解決するには当事者である2人よりも、第三者が入ったほうが解決する場合が多いです。
当事者同士で解決しようとしても、客観的に問題を捉えて話すことが難しく、多くのDV被害は解決に至らないことが多いのが現状です。
日本では配偶者暴力防止法(DV防止法)が定められています。
配偶者暴力防止法とは配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律と定めています。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者の多くは女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
また、配偶者暴力防止法には保護命令制度が設けられており、配偶者や衣食住をともにする関係性の交際相手からの身体のに対する暴力を防ぐために、被害者の申し出により裁判所が相手に対して、つきまといなどをしてはいけないと命じる制度です。
法律では以下の命令を下します。
接近禁止命令(法10条1項1号)
6ヵ月間、被害者の住居(配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く)その他の場所において、被害者の身辺につきまとい又は被害者の住居、勤務先、通常所在する場所の付近の徘徊を禁止する。
退去命令(法10条1項2号)
2ヵ月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近を徘徊することを禁止する裁判である。
この制度は、被害者が暴力から逃れるために転居する時間を確保するための制度であり、加害者が退去した住居に引き続き被害者が居住することを想定した制度ではありません。
子に対する接近の禁止命令(法10条2項)
被害者が未成年の子と同居している場合に、接近禁止命令が効力を有している間、子の住居(被害者及び加害者と共に生活の本拠としている住居を除く)、就学する学校その他の場所において子の身辺につきまとったり、住居・就学する学校付近を徘徊することを禁止する裁判である。
接近禁止命令が発令されていても、被害者が未成年の子と同居している場合は、加害者が子を連れ戻そうとすることにより接近禁止命令の効果を減殺する恐れがあり、このような恐れを避けるための制度であり、独立した制度でありません。
※当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限ります。
保護命令制度に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
また、DVは第204条の傷害罪、刑法第208条の暴行罪に問われる可能性があります。
刑罰は以下の通りです。
直ちに安全な場所に避難することが重要です。
もし加害者が家族やパートナーであれば、身近な人や支援機関、警察に相談して助けを求めることが必要です。
DVに関する警察の相談窓口に連絡し、DVを訴えることができます。
警察は、加害者に対して制裁を与えたり、被害者を保護するための措置を取ることができます。
探偵にDV被害を相談したら、どのような調査やサポートをしてもらえるのか、気になる方も多いかと思います。
男女間トラブルサポートでは、以下の調査やサポートを行なっております。
男女間トラブルサポートは、証拠収集の専門家です。
尾行や張り込みなどの行動調査、聞き込み調査など、さまざまな手法を用いて、DVの証拠となる写真や動画、証言などを収集することができます。
加害者が繰り返す暴力行為や脅迫などを記録した映像や音声を報告書にまとめて提出いたします。
さらには、法廷で証拠として認められるような、客観的で信頼性の高い証拠の収集が可能となります。
警察への相談と並行して探偵に依頼することで、より迅速に証拠を収集し、状況を把握することができます。
危険な状況に陥っている場合、ファミリーセキュリティでは迅速に対応し、ご依頼者を保護するためのサポートを行なうことができます。
家庭内暴力によって被害者が安全な場所に避難する必要がある場合、探偵が適切なアドバイスや支援をサポートします。
探偵を利用することで、DV被害者は証拠を収集したり、安全な避難先を提供してもらったり、専門的なサポートを受けることができます。
必要に応じて、弁護士を無償で紹介いたします。弁護士から、法的アドバイスを受けることができます。
裁判になった場合、探偵が収集した証拠は、裁判を有利に進めるための重要な資料となります。
初めての探偵依頼にDVに関するお悩みや不安などを、直接ご相談ください。
各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間、土日祝日もご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。
一刻も早く状況を改善するために、一緒に問題解決に取り組みましょう。
当時事務所では、調査やサポートのみならず「身辺警護調査」「防犯セキュリティ(防犯カメラの購入から設置など)」もお任せください。
監修者・執筆者 / 山内 / 2024年8月27日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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