Gender Trouble Support Articles
“DV”のメカニズムを知って対策法を学びましょう!
DVトラブルの事情や当事務所の調査・対策はどのようなものであるのかを踏まえて詳しく掘り下げてみましょう。
・DVの定義
・DV被害は暴力だけだと誤解する人が多い
・DVはこの周期でやってくる
・どんな人が加害者になりやすい?
・DVの種類と例
・DVはどの法律に触れるのか?
・DVに関する相談窓口
・無料出張相談も可能!
DVとはどういったものを指すのか、「ドメスティックバイオレンス」とは聞いたことがあるものの、ドメスティックってどういう意味だっけ?と思う方もいると思います。
DVとはドメスティックバイオレンスの略式名で、「家庭内暴力および攻撃的な行動」(家庭内暴力)という意味で使われている言葉です。
「domestic」=「家庭の」という意味があります。主に夫婦間やパートナー間の暴力のことを指します。親から子供、子供から親の暴力は「ファミリーバイオレンス」と言われています。
近年ではDVから離婚調停に及ぶトラブルが多いことや、酷いケースでは殺人事件にまで発展することもあります。またDVを理由に離婚を希望する場合、夫婦間の協議で離婚することは難しいといわれています。
DVは配偶者からの身体的な暴力のほかに、モラルハラスメントや性的暴行、金銭的に制限を加える経済的な制圧、人間関係を制限させる社会的支配などの意味を含めて使用されることもあります。
夫が妻に対してDVに及ぶ構図が一般的といわれていますが、妻から夫に対するDVも増えているのが現状です。
社会にはさまざまなDV被害があり、DV被害は殴る蹴るなどの暴力のみに留まりません。罵倒や無視(ネグレクト)を続ける精神的なDVや、金銭を与えない経済的なDV、性的なDVなどさまざまあります。
この誤解のため今までDVをしていたという自覚を持って夫婦関係にあるパートナーが少ないのです。金銭面の問題だから、また精神的に少し相手にしないだけだから、「これはDVではない」という理屈は、間違っています。
婚姻関係にあるパートナーも自分もお互い暮らしやすいようにするには、「今の発言はどうかな?」ですとか「今の自分の相手に対する接し方はどうだろう?本当にDVじゃないって言える?」と、ときに客観的に自分を振り返る必要も勿論あると言えます。
下記にDVをしそうな人の特徴をまとめてみました。
DVを行なう人には一定の周期があります。ここではその周期について詳しく掘り下げていきます。
この時期はささいなことで喧嘩が起こったり、暴力をふられる可能性があります。また、次の爆発期に向けてストレスをためている状態になります。いちばんピリピリしている時期がここになります。
蓄積期で溜めたストレスを爆発させます。この時期の異性は歯止めがきかず、暴力によって怪我をする可能性が高く大変危険です。
自分の思い通りにコントロールしやすいように恐怖心や無力感を植えつける期間でもあります。また、どこで爆発するのかわからないため予測ができません。
爆発期が終わり、暴力によって落ち着いた状態のことを指します。ストレス発散により、相手に対して思いやりを見せたりプレゼントを買ってきたり、泣いて謝罪をするのもこの時期で「ハネムーン期」とも言われています。
安定期が終わるとまた蓄積期に戻るという風にループします。上記のように蓄積期→爆発期→安定期を繰り返す場合が多いです。そして、この周期は人によって間隔がまちまちでスパンが短い人もいれば長い人もいます。
DVを行なう人にはある一定の共通点が存在します。その共通点を紹介していきます。
ほかにも、車の運転が荒い・好みの押し付け・クレーマー気質などが共通点として挙げられます。上記は、DVを行なう可能性のある女性にも当てはまりますので、男女ともに気を付けましょう。
もし現段階で被害に遭っているのであれば、すぐに「DV相談+」などの公共機関や第三者に相談をしてください。DV問題は必ず解決できます。しかし、そのためにはDVを受けている人が声をあげなければいけません。
声をあげるということは自分の身を守るためだけではなく、相手のためにもなります。1人で抱えることが全てではありません。
DVは暴力だけではなく、言葉や無視などの精神的苦痛によるものや、性的暴行なども含まれます。
具体的にどのような事例があるのか下記にまとめました。また近年では男性からの被害だけではなく女性からの暴力・暴言もあると男女共同参画センターで報告されています。
DVを解決するには当事者である2人よりも、第三者が入ったほうが解決する場合が多いです。当事者同士で解決しようとしても、客観的に問題を捉えて話すことが難しく、多くのDV被害は解決に至らないことが多いのが現状です。
日本では配偶者暴力防止法(DV防止法)が定められています。配偶者暴力防止法とは配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律と定めています。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者の多くは女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
また、配偶者暴力防止法には保護命令制度が設けられており、配偶者や衣食住をともにする関係性の交際相手からの身体のに対する暴力を防ぐために、被害者の申し出により裁判所が相手に対して、つきまといなどをしてはいけないと命じる制度です。
法律では以下の命令を下します。
6ヵ月間、被害者の住居(配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く)その他の場所において、被害者の身辺につきまとい又は被害者の住居、勤務先、通常所在する場所の付近の徘徊を禁止する。
2ヵ月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近を徘徊することを禁止する裁判である。
この制度は、被害者が暴力から逃れるために転居する時間を確保するための制度であり、加害者が退去した住居に引き続き被害者が居住することを想定した制度ではない。
被害者が未成年の子と同居している場合に、接近禁止命令が効力を有している間、子の住居(被害者及び加害者と共に生活の本拠としている住居を除く)、就学する学校その他の場所において子の身辺につきまとったり、住居・就学する学校付近を徘徊することを禁止する裁判である。
接近禁止命令が発令されていても、被害者が未成年の子と同居している場合は、加害者が子を連れ戻そうとすることにより接近禁止命令の効果を減殺する恐れがある。
このような恐れを避けるための制度であり、独立した制度ではない。なお、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。
保護命令制度に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。また、DVは第204条の傷害罪、刑法第208条の暴行罪に問われる可能性があります。刑罰は以下の通りです。
DV被害を実際に受けても、どう対応すればいいんだろう?と悩んでしまいますよね。下記に対策方法をまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
DV防止法により保護命令を地裁に出すことができるのですが、警察に被害届を提出する前に、探偵社などの専門家に事実確認調査をしてもらった方が状況証拠が確実に提出できるので、段階を追って警察に相談するようにしましょう。
市区町村にシェルターという一時保護施設があり、福祉事務所などに「一時保護施設に入居したい」と相談すれば入れます。
法テラスは国が開設した法律の総合案内所として知られています。法的トラブルやDV被害の場合もサポートダイヤルで平日や土日に対応しています。
元夫などの所在から遠い県外などに引っ越せるのなら、他県に引っ越すという手段もベターかもしれません。当事務所では、「引っ越しサポート」も行なっているので気になる方はご相談ください。
ドメスティックバイオレンス(DV)は、発生する場所が隔離されている家庭内や生活空間で起きるため、調査が難しくご依頼者との共同で証拠収集を行ないます。
離婚の請求の場合、暴力を認めない男性が多く存在しますので、離婚の交渉や慰謝料請求に必要なサポートも行ないます。
お住まいの場所や電車移動が不安・コロナウィルス対策で相談ルームまで行くのが不安な方のために、ファミリーセキュリティでは出張相談を実施しております。
初めての探偵依頼に関するお悩みや不安などを、直接相談してみませんか?各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間、土日祝日もご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
Copyright(C) ファミリーセキュリティ. All Rights Reserved.
(C) ファミリーセキュリティ