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公開日: 2023/08/01 最終更新日: 2023/09/26
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 公開日: 2023/08/01 最終更新日: 2023/09/26

DVから逃れるために知っておくべきメカニズムや法律について

DV(家庭内暴力、家庭内暴力)のメカニズムには、加害者の権力や支配欲、コントロール欲、嫉妬、不安、自己肯定感の低さなどが含まれます。

今回は、DVから逃れるために必要な知識として“DV”のメカニズムを知って対策法を学びましょう!
DVトラブルの事情や当事務所の調査・対策はどのようなものであるのかを踏まえて詳しく掘り下げていきます。

2023年8月1日更新 / 執筆者・監修者 / 山内 和也

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者ページ

目次|

1- DVの定義について

DV(家庭内暴力)は、身体的、精神的、性的、経済的な手段を用いて、家庭内で相手を攻撃することを指します。

この暴力は、配偶者、パートナー、家族、同居人、介護を受ける人など、家庭内の関係性にある人々によって行われることがあります。

DVは、被害者の身体的、心理的、社会的な健康に深刻な影響を与え、また、継続することで加害者自身にも問題を引き起こすことがあります。

DVは、法律で禁止されており、被害者には法的な保護や支援が提供されています。

DVの意味

「domestic」=「家庭の」という意味があります。親から子供、子供から親の暴力は「ファミリーバイオレンス」と言われています。

近年ではDVから離婚調停に及ぶトラブルが多いことや、酷いケースでは殺人事件にまで発展することもあります。

またDVを理由に離婚を希望する場合、夫婦間の協議で離婚することは難しいといわれています。

夫が妻に対してDVに及ぶ構図が一般的といわれていますが、妻から夫に対するDVも増えているのが現状です。

2- DV被害は暴力だけではない

DV(Domestic Violence、家庭内暴力)の被害は、暴力だけに限らず、様々な形で現れます。

罵倒や無視(ネグレクト)を続ける精神的なDVや、金銭を与えない経済的なDV、性的なDVなどさまざまあります。

この誤解のため、今まで「DVをしていた」「DVに遭っていた」という自覚がない夫婦関係にあるパートナーが今でも見受けられます。

DVによる身体的な被害としては、傷や打撲、骨折、内臓損傷、やけどなどが挙げられます。
精神的な被害としては、恐怖心、不安、抑うつ、睡眠障害、自殺念慮などがあります。
経済的な被害としては、加害者が収入を支配し、被害者が自由にお金を使えなくなることがあるほか、加害者が被害者の仕事を妨害することもあります。

3- DVをしそうな人の特徴

DV(家庭内暴力、家庭内暴力)をする可能性がある人には、以下のような特徴があることがあります。

支配的な態度や行動が目立つ:自分が家庭内での決定を全て行い、相手に自分に従わせるように仕向ける傾向があります。
嫉妬深い:相手の行動や周囲の人々に過剰な疑惑を抱き、支配したがる傾向があります。
自分勝手でエゴイスト:相手の気持ちやニーズを無視し、自分の望むことだけを求める傾向があります。
カッとなりやすい:わずかなことでも怒りを表し、暴力的な行動に出ることがあります。
孤立させようとする:相手を家族や友人から切り離し、自分だけが相手の世界で唯一の存在であるかのように振る舞います。
酒やドラッグの使用が頻繁である:酒やドラッグの使用が多く、それが暴力行動の原因になることがあります。

これらの特徴がある人が、DVをするとは限りませんが、注意が必要です。DVは加害者にとっても被害者にとっても深刻な問題であるため、早期に対処することが重要です。

4- DVはこの周期でやってくる

DVを行なう人には一定の周期があります。ここではその周期について詳しく掘り下げていきます。

蓄積期

この時期はささいなことで喧嘩が起こったり、暴力をふられる可能性があります。また、次の爆発期に向けてストレスをためている状態になります。いちばんピリピリしている時期がここになります。

爆発期

蓄積期で溜めたストレスを爆発させます。この時期の異性は歯止めがきかず、暴力によって怪我をする可能性が高く大変危険です。

自分の思い通りにコントロールしやすいように恐怖心無力感を植えつける期間でもあります。また、どこで爆発するのかわからないため予測ができません。

安定期

爆発期が終わり、暴力によって落ち着いた状態のことを指します。ストレス発散により、相手に対して思いやりを見せたりプレゼントを買ってきたり、泣いて謝罪をするのもこの時期で「ハネムーン期」とも言われています。

安定期が終わるとまた蓄積期に戻るという風にループします。

上記のように蓄積期→爆発期→安定期を繰り返す場合が多いです。そして、この周期は人によって間隔がまちまちでスパンが短い人もいれば長い人もいます。

5- DVの種類と例

DVの種類について具体的にどのような事例があるのか下記にまとめました。

また近年では男性からの被害だけではなく女性からの暴力・暴言もあると男女共同参画センターで報告されています。

DVを解決するには当事者である2人よりも、第三者が入ったほうが解決する場合が多いです。

当事者同士で解決しようとしても、客観的に問題を捉えて話すことが難しく、多くのDV被害は解決に至らないことが多いのが現状です。

暴力による苦痛

  • 殴られたり、蹴られたりする。
  • 怪我を負わせる。
  • 恐喝する。
  • 服や髪をハサミで切り刻まれる。
  • 監禁される。
  • 自宅に入れてもらえない。
  • 食べたくないものを無理やり食べさせられる。
  • 食事を与えさせてもらえない。

精神的な苦痛

  • 電話・SNSなどの内容を詳細に聞いて制限する。
  • 無視(ネグレスト)をしたり、睨まれる。
  • 死ねという暴言を吐かれる。
  • 人前で怒鳴りつける。

性的な苦痛

  • 同意もしていないのに性行為を強要する。
  • 性的な写真を公開されるリベンジポルノにまで発展する。
  • 子供を授からないことを責める。

経済的な苦痛

  • 被害者の収入を何も言わず好き勝手に使う。
  • 借金を負わせる。
  • 生活費を(十分に)渡さない。
  • 働くことを妨げる。

6- DVに関連する法律

日本では配偶者暴力防止法(DV防止法)が定められています。

配偶者暴力防止法とは配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律と定めています。

被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者の多くは女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。

また、配偶者暴力防止法には保護命令制度が設けられており、配偶者や衣食住をともにする関係性の交際相手からの身体のに対する暴力を防ぐために、被害者の申し出により裁判所が相手に対して、つきまといなどをしてはいけないと命じる制度です。

法律では以下の命令を下します。

接近禁止命令(法10条1項1号)
6ヵ月間、被害者の住居(配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く)その他の場所において、被害者の身辺につきまとい又は被害者の住居、勤務先、通常所在する場所の付近の徘徊を禁止する。

退去命令(法10条1項2号)

2ヵ月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近を徘徊することを禁止する裁判である。

この制度は、被害者が暴力から逃れるために転居する時間を確保するための制度であり、加害者が退去した住居に引き続き被害者が居住することを想定した制度ではありません。

子に対する接近の禁止命令(法10条2項)
被害者が未成年の子と同居している場合に、接近禁止命令が効力を有している間、子の住居(被害者及び加害者と共に生活の本拠としている住居を除く)、就学する学校その他の場所において子の身辺につきまとったり、住居・就学する学校付近を徘徊することを禁止する裁判である。

接近禁止命令が発令されていても、被害者が未成年の子と同居している場合は、加害者が子を連れ戻そうとすることにより接近禁止命令の効果を減殺する恐れがあり、このような恐れを避けるための制度であり、独立した制度でありません。※当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限ります。

保護命令制度に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

また、DVは第204条の傷害罪、刑法第208条の暴行罪に問われる可能性があります。

刑罰は以下の通りです。

  • 暴行罪・・・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
  • 傷害罪・・・15年以下の懲役または50万円以下の罰金

7- DVに関する相談窓口

DV(家庭内暴力、家庭内暴力)に遭った場合は、以下のような行動を取ることをお勧めします。

①自分の安全を確保する

直ちに安全な場所に避難することが重要です。もし加害者が家族やパートナーであれば、身近な人や支援機関、警察に相談して助けを求めることが必要です。

②警察に通報する

DVに関する警察の相談窓口に連絡し、DVを訴えることができます。警察は、加害者に対して制裁を与えたり、被害者を保護するための措置を取ることができます。

DV被害に探偵を利用するメリット

初めての探偵依頼にDVに関するお悩みや不安などを、直接ご相談ください。

各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間、土日祝日もご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。

①証拠の収集

探偵はプロの調査員であり、DV被害の証拠を収集することができます。加害者が繰り返す暴力行為や脅迫などを記録した映像や音声、証言を提供します。

②被害の範囲の把握

探偵は被害の全体像を把握し、問題を解決するために必要な手段を提供します。

③安全な避難先の提供

家庭内暴力によって被害者が安全な場所に避難する必要がある場合、探偵が適切なアドバイスや支援をサポートします。

  • DVが行なわれている証明
  • 調査によって目撃した証人
  • DV行為が起きる前の警察への通報
  • 一時避難するための同行サービス

探偵を利用することで、DV被害者は証拠を収集したり、安全な避難先を提供してもらったり、専門的なサポートを受けることができます。

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