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公開日: 2025/06/26 最終更新日: 2025/07/07
セキュリティガイド - ストーカーセキュリティ関連記事
 公開日: 2025/06/26 最終更新日: 2025/07/07

元恋人からの執拗な連絡|法的対策と証拠の集め方

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

「元恋人からの連絡がしつこい」

「ストーカーみたいだから対策したい」

このように元恋人からの執拗な連絡に悩んでいる人は少なくありません。

元恋人だからといって甘い対策をしていると思わぬ危険なトラブルに巻き込まれる可能性もあります

そのため、正しい対策をすることが大事です。

そこで本記事では元恋人からの執拗な連絡で困っている方に向けて、法的対策を取る方法や、そのための証拠の集め方などを紹介します。

元恋人のしつこい連絡は危険

元恋人のしつこい連絡は、今後ストーカーになる可能性があるため危険です。

たとえ最初は些細な連絡だとしても、徐々にエスカレートしていくケースもあります。

相手が元恋人でも法的手段は取れるので、事前に対策方法を理解しておきましょう

元恋人がストーカーになる境界線

元恋人の執拗な連絡があっても、それがストーカーにあたるかどうか判断するのは難しいです。

場合によってはただの迷惑行為で、警察に相談しても対応してもらえない可能性もあります。

そのため、以下のストーカーになる境界線を参考にしてください。

  • つきまといや待ち伏せ
  • 監視していると告げる行為
  • 面会や復縁などの要求
  • 無言電話・連続の電話
  • 性的羞恥心を害する言動

それぞれ解説していきます。

つきまといや待ち伏せ

自宅や職場の前で待ち伏せたり、最寄りの駅やバス停などに毎日姿をあらわしたりして、つきまとうのはストーカー行為といえます。

これらはストーカー規制法2条1項1号の「相手の行動を妨害・監視・威圧し、自由を奪い、恐怖心を与える行為」に該当するためです。

たとえ話しかけて来なくても「常に近くにいる」「どこにでも現れてくる」という精神的な苦痛を与えているため、法的に対処ができます。

ただし「数回だけ偶然に自宅や職場の近くで会った」というだけではストーカー行為とはいえないので留意しておきましょう。

監視していると告げる行為

たとえば「今家の明かりが付いたから家に帰ったね」「今日の服装は○○だったね」というような、監視していることを告げる行為もストーカーと見なされます。

これはストーカー規制法2条1項2号「行動を監視していることを告げる行為」に該当するためです。

本人の気づかないうちに監視され、それを知らされることは、強い恐怖心や不快感を与えるとされており、特に精神的ダメージが大きいと考えられています。

監視そのものだけでなく、告げること自体が違法です。

面会や復縁などの要求

「1回会ってほしい」「復縁したい」「別れたくない」などの面会や復縁などの要求もストーカー行為となることがあります。

2条1項3号「面会・交際・復縁の要求」というものがあり、相手が拒絶しているにも関わらず、自分の感情を一方的に押しつけ続けることは、精神的圧迫や恐怖感を与えます。

そのため、たとえ過激に見えない復縁の要求でも、継続性がある場合はストーカー行為として法的に対処が可能です。

無言電話・連続の電話

無言電話や連続の電話は、2条1項5号「電話・FAX・メール等による連続した送信行為」に該当します。

電話による執拗な連絡は、平穏な生活を妨害し、深刻なストレスや恐怖感を与えます。

たとえ内容が無言であっても、回数や時間帯によっては「攻撃的行為」と同等のダメージを与えると判断されるため、ストーカー行為として法的に対処できます。

性的羞恥心を害する言動

わいせつな言葉や画像を送ったり、付き合ってた当時に知り得た下着や身体についてのコメントをしたりするのは、2条1項8号「性的羞恥心を侵害する行為」に該当します。

本人の意思に反して、性的な言動・表現を受けることは、名誉・人格権の侵害に直結し、特に強い精神的ダメージを与えるとされます。

また、このような行為はストーカー規制法だけでなく、刑法の「侮辱罪」「迷惑防止条例」など複数の法令に抵触する可能性もあるため、しっかりと法的に対処しましょう。

迷惑行為とストーカーの違いとは?

迷惑行為 ストーカー行為
行為の定義 不快な単発行為 執着による繰り返しの嫌がらせ行為
法的根拠 なし(迷惑防止条例に当たる可能性あり) ストーカー規制法
処罰の可能性 条例違反なら軽度の罰則 規制法違反で刑罰
警察対応 状況により注意・指導、条例に基づく逮捕 警告・禁止命令、重大時は逮捕
証拠の必要性 状況証拠や目撃証言で足りる 恋愛感情に基づく反復行為の証拠が必要

迷惑行為に関して明確な定義はありませんが、一般的には他人に不快感を与える行為全般を指すと考えましょう。

そのため、迷惑行為は場合によっては迷惑防止条例に当たる可能性がありますが、反対に一切警察が動いてくれないケースもあります

ストーカー行為とは、ストーカー規制法にて定められているものです。

どのような行為が違法なのか明確に決まっているので、証拠があれば確実に警察は動いてくれます。

そのため、元恋人のストーカー行為に対処するには、証拠集めをすることが大事です。

法的対策をとるための証拠の集め方

法的対策をとるために、ストーカー行為が行なわれている今こそ、早急に証拠を集めることが大事です。

主な証拠の集め方は以下のとおりです。

  • SNSやLINEのスクショを取る
  • ストーカー行為になる音声の録音や映像の録画
  • ストーカー被害を記録した日記をつける

それぞれ詳しく解説していきます。

SNSやLINEのスクショを取る

SNSの投稿やLINEのスクショなどによって、相手の発言や意図を明確に残せれば、ストーカー規制法に抵触する場合は確実な証拠となります。

また、ストーカー規制法では反復行為の証拠が必要なので、スクショによって時系列の記録ができるのも有効である理由の一つです。

「監視していることを告げるメッセージ」「無言電話・連続の電話の着信記録」「面会や復縁を要求するメッセージ」など、ストーカー行為といえるものはスクショで記録しておきましょう。

ストーカー行為になる音声の録音や映像の録画

ストーカー行為といえる音声や映像ももちろん証拠となります。

たとえば、家に待ち伏せされているならその様子を動画で撮影し、しつこい電話がかかっているならその通話音声を録音しましょう。

ストーカー被害を記録した日記をつける

ストーカー被害を記録した日記があれば、行為の継続性を証明できます。

いつ・どこで・何をされたかを日記に毎日つけておけば、証言の信頼性が高まり、証拠として強固なものとなります。

相手の言動だけでなく、ご自身の感情なども簡潔に残しておくと効果的です。

元恋人からの執拗な連絡の法的対策

元恋人から執拗な連絡があるときの法的対策は基本的に以下の3つとなります。

  • 警察に相談する
  • 弁護士に相談する
  • 探偵に相談する

それぞれの手段について詳しく理解しておきましょう。

警察に相談する

警察には以下のような場合に相談しましょう。

  • 身の危険を感じる
  • 被害届を出したい
  • すぐに相談できるところを探している

元恋人がストーカー化して、すでに身の危険を感じているならすぐに警察へ相談して対策を考えましょう。

警察まで駆け込めばいつでも対応してもらえるので安心です。

弁護士に相談する

弁護士は以下のような場合に相談しましょう。

  • 慰謝料請求や損害賠償請求などを考えている
  • 警察に動いてもらえなくて困っている
  • 相手と直接やり取りせずに解決したい

元恋人によるストーカー被害によって、慰謝料請求や損害賠償請求を考えているなら弁護士に相談してください。

また、警察に動いてもらえない場合でも、弁護士に相談することで接近禁止命令の手続きのサポートをしてもらえます。

特に元恋人は一見すると単なる迷惑行為と考えられて、警察が動いてくれないケースは少なくありません。

そんな時はぜひ弁護士に頼ってください。

探偵に相談する

探偵はストーカーの証拠を押さえたい場合に相談します。

警察や弁護士に相談するにしても、証拠というのは必要不可欠です。

そのため、まだ証拠が集まっていない場合は、探偵の力で証拠を集めたところで警察や弁護士に相談しましょう。

元恋人によるストーカー行為の証拠集めは探偵への依頼がおすすめ

前述したように、元恋人によるストーカー行為の証拠集めには探偵が非常に活躍します。

探偵への依頼をおすすめする主な理由は以下のとおりです。

  • プロによる張り込みでつきまといの様子を撮影できる
  • 相手の身元調査も可能
  • 法的にも有効な証拠を集められる
  • 弁護士の紹介をしてもらえる

それぞれのポイントを解説していきます。

プロによる張り込みでつきまといの様子を撮影できる

探偵に依頼すれば、プロによる張り込みで、元恋人に気づかれることなく、つきまといの様子を撮影できます

ストーカーの証拠をご自身で集めるのは簡単ではありません。

特につきまとわれている場合は、その様子をご自身で撮影するのは難しいです。

また、もし元恋人に証拠集めをしていることが発覚した場合は、変に逆上をされてしまう可能性もゼロではありません

そのため、対象にバレることなく証拠集めができる探偵は特に頼りになるでしょう。

相手の身元調査も可能

探偵なら相手の身元調査も可能です。

元恋人でも相手の自宅がわからないケースは少なくありません。

身元がわからない相手に対しては、接近禁止命令や慰謝料請求などの措置は困難です。

今後の法的措置をスムーズにするためにも、相手の身元調査ができる探偵は大いに頼りになります。

法的にも有効な証拠を集められる

今後法的措置をする場合は、法的に有効な証拠を集めなければいけません。

探偵に依頼すれば、慰謝料請求や損害賠償請求などをする際に必要になる、法的に有効な証拠を集めてくれます

ご自身で法的に有効な証拠を集めるのは簡単ではありません。

「これは証拠に違いない」と考えていても、実は裁判では証拠として認められないことも少なくありません

そのため、確実な証拠を集められる探偵は非常におすすめです。

弁護士の紹介をしてもらえる

探偵事務所によっては、提携の弁護士を紹介してもらえることもあります。

そのため、今後法的措置を考えているなら非常にスムーズな手続きが行なえます

特にご自身でストーカー問題に強い弁護士を探すのは大変です。

探偵はストーカー問題に対しても数多く関わっているため、ストーカー問題に強い弁護士と提携していることが多いです。

弁護士探しで悩んでいる場合は、証拠集めと同時に探偵に弁護士の紹介もしてもらいましょう。

元恋人によるストーカー行為の証拠集めはファミリー調査事務所にお任せください

元恋人によるストーカー被害、執拗な連絡に悩んでいる場合は、証拠集めをすることが大事です。

警察や弁護士に相談するにしても、証拠がなければ法的措置をとってもらえません

もし証拠集めに難航している場合は、探偵への依頼を検討してください

ファミリー調査事務所では、ストーカー行為の証拠集めを行なっております。

無料相談・見積もりができ、今後の法的措置がスムーズに行なえるよう弁護士の紹介も可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。

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    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

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