Gender Trouble Support Articles
今回は『近年のDVトラブルとDV対策相談』というタイトルでお話ししたいと思います。近年の夫婦間でのDVトラブルの事情や弊社の調査・対策はどのようなものであるのかを踏まえて詳しく掘り下げてみましょう。
DVとはどういったものを指すのか、ドメスティックバイオレンスとは聞いたことがあるものの、ドメスティックって何だっけ?と今一つ思い当たらない方も多いかと思いますが、DVとはドメスティックバイオレンスの略式名で、ドメスティックバイオレンスは、「家庭内暴力および攻撃的な行動」(家庭内暴力)という意味で使われている言葉です。
「domestic」=「家庭の」という意味があります。そのため主に夫婦の間やパートナー間の暴力で知られています。近年ではDVから離婚調停に及ぶトラブルが多いことや、酷いケースでは殺人事件にまで発展することもあります。またDVを理由に離婚を希望する場合、夫婦間の協議で離婚することは難しいといわれています。
DVは配偶者からの身体的な暴力を指して使用されることが多い言葉としての認識は皆さんおありかと思いますが、モラルハラスメントや性的暴行、金銭的に制限を加える経済的な制圧、人間関係を制限させる社会的支配などの意味を含めて使用されることもある、という説がなされています。夫が妻に対してDVに及ぶ構図が一般的といわれていますが、妻から夫に対するDVも増えているのが現状です。
令和元年9月の内閣府男女共同参画局にある配偶者暴力相談支援センターの統計データによると配偶者による暴力が、平成14年と昨今を比較して約3倍の増加が確認できます。
また警察に寄せられたDVの相談事案も平成13年度から平成30年度にかけて約77万件も増えていることが分かります。
参考資料:内閣府
「敵は身内にあり」とはよく言ったもので、時代や環境の変化と共に家庭内暴力の深刻化も懸念されてきてはいますが、
件数は増える一方で、一向に減っていかないのが現実です。次項ではDVの具体的な例を踏まえて、お話ししましょう。
参考資料:警視庁
日本では配偶者暴力防止法が定められています。配偶者暴力防止法とは配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律だと定めています。被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者の多くは女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
また配偶者からの身体に対する暴力を受けている被害者が更なる身体に対する暴力により、又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより裁判所が配偶者に対し保護命令を出すことがあります。
また法律では以下の命令を出します。
6か月間、被害者の住居(ただし、当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。)その他の場所において、被害者の身辺につきまとい又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近の徘徊を禁止する裁判である。
2か月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近を徘徊することを禁止する裁判である。この制度は、被害者が暴力から逃れるために転居する時間を確保するための制度であり、加害者が退去した住居に引き続き被害者が居住することを想定した制度ではない。
被害者が未成年の子と同居している場合に、上記の接近禁止命令が効力を有している間、子の住居(被害者及び加害者と共に生活の本拠としている住居を除く)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止する裁判である。
上記の接近禁止命令が発令されていても、被害者が未成年の子と同居している場合は、加害者が子を連れ戻そうとすることにより接近禁止命令の効果を減殺する恐れがある。このような恐れを避けるための制度であり、独立した制度ではない。なお、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。
上記のように記されています。
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