Smell Security
人間の五感で感じられる変なにおいを異臭、不快なにおいを悪臭と定義することができます。
日常生活においての異臭や悪臭は、タバコやアルコールによる生活臭から、工業系の油のにおい、鉄が錆びたにおい、水がカビたり腐ったにおいなど様々挙げられます。
「人間の中で一番優先されない五感は嗅覚である」と、古くから学者による嗅覚論の研究がされていますが、その脇役的な嗅覚が臭いの異変を察知しているのですから、そこには発生源がほぼ十中八九あり、何か異変が起こっている可能性があります。
一般的に臭気判定士がいる調査会社と、特殊な機材を扱って調査する会社があります。
探偵による異臭・悪臭調査では、依頼の多くが故意による嫌がらせ行為がある異臭・悪臭調査のため、原因特定の他に犯人の特定を行うのが主な手法です。
異臭・悪臭調査では異臭や悪臭がどういったものなのか、どこから、どのように、どのくらい、誰によって発生しているのかなどの証明をすることが可能となります。
これは不法行為による損害賠償請求を含めた違法行為に対する解決を目的とした調査ですが、異臭悪臭には危険性のあるものがあったとすれば健康被害も全くないとは言い切れないので、早いうちから対処したいものです。
受忍限度とは、騒音や振動、煤煙などの煙やにおいによる環境権や人格権の侵害、および公害訴訟において問題となるもので、一般人が社会通念上がまん (受忍) できる被害の程度をさしています。
この範囲内であれば不法行為は成立せず、損害賠償や差止めは認められません。判例の多くは環境権訴訟において、被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けていますが、どの程度の被害が受忍の限界であるかの判定は非常に難しいとされていて、仮に裁判において勝訴したとしても賠償金が低額になる可能性があると指摘されています。
昨今では嫌がらせによる異臭・悪臭トラブルも水面下で起こっているのが現状ですが、こういったお客様のお悩みに対し、弊社では故意に行われている嫌がらせでの異臭や悪臭などのトラブルを専門に、解決に向けて専門的知見のあるスタッフが機材を用いて調査しております。
原因の特定から犯人の特定などの証拠収集を徹底的に行い追究していきます。
嫌がらせ行為を行う人がいた場合は直接トラブルに遭っている依頼人と嫌がらせをしている当事者が関わらないように通告した方が、面倒な口論などのトラブルにも巻き込まれずスムーズです。その際はマンションやアパートの大家や第三者を通じて注意を促すようお願いする必要がありますが、そのあたりが難しい場合は弁護士に警告するように依頼する、などといった対処方法があります。
実際に嫌がらせではない故意的なものではない場合でも、受忍限度といった取り決めもあるので、臭い自体が迷惑であることを更に放置してしまうことで、臭いがよりエスカレートしたり、深刻な健康被害に及んだりしてしまいます。特に健康被害に及んでしまってからでは遅く、解決しようにも取り返しがつかなくなります。
Q
近くの人の家から生ごみの臭いがして、我慢できない。故意ではなさそうだけど、慰謝料を請求できる?
A
近隣トラブルは居住地に関わる繊細な問題であることから、故意ではなくても現状の改善について、まずは話し合いによる解決を試みます。話し合いによっても解決しない場合、調査資料を基に裁判での決着を検討することになります。
Q
悪臭で体調が悪くなることもありますか?
A
化学物質敏感症を発症しやすい。悪臭というより、化学物質に反応して起こる体に不調が出る病気です。主な症状は 頭痛、全身怠慢感、不眠、健忘、イライラなど、更年期障害、日々の疲れ、風邪と勘違いしやすいので、自覚されない病気です。
Q
嫌がらせによる臭いって具体的にどんなものがあるの?
A
ペットの糞尿悪臭、不審人物のたばこの異臭、引っ越してきた人のゴミの出し方が悪いなど臭いを発生させて嫌がらせを行います。最近では、飼い主を特定されないために、「ペットの散歩」のバイトを悪用して飼い主を特定されないように細工したり、遠方から散歩にきてるケースもあるので映像の記録が必要です。
Q
故意に臭いによる嫌がらせを実際に数年間にわたって受けている。相手が分からないけれど、どうやって犯人を特定していくの?
A
「スメルハラスメント」は、 臭いにより人に不快な思いを与える嫌がらせです。まずは、臭いの出所を特定することから行います。その臭いの原因が、故意または放置していることによって起きていることを証明し、「差止請求」「損害賠償請求」を行います。
Q
臭いにおいて受忍限度を超えた場合、刑事事件になるの?法的なペナルティはある?
A
悪臭排出に対する法的請求は、「差止請求」「損害賠償請求」となり、悪臭排出・違法性の判断基準は『受忍限度』を超えている場合に違法性が認められます。『改善命令』に事業者に対しては罰則が適用され懲役1年以下or罰金100万円以下となりますが、対象となる者は『事業者』のみです。個人でも、悪臭排出の差止・損害賠償請求において『受忍限度』が判断され、判断における有力な基準となります。
※悪臭防止法8条,24条
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