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コロナウィルスの非常事態宣言に伴い、2020年10月9日時点で厚生労働省は、6万5121人の解雇や雇い止め(派遣切り)のデータを発表しました。主に、飲食店、宿泊業、小売業、製造業とならびに、非正規社員の契約解除が多かったとされています。
解雇が社会の不安定、経営状況による会社都合であれば仕方なしと捉えることができますが、一部では不当解雇も含まれているのです。
不当解雇は、ある一部の人間の利益もしくは組織の利益のために、特定の人物を決めて、労働基準法や企業の就業規則すら無視をして、その利益のために、特定の人物を「自己退職」に追い込み、解雇をすることを指します。
どのような行為が不当解雇にあたるか下記を参考にしてください。
以上が不当解雇にあたる理由です。
不当解雇はほぼ、ある派閥や個人の「感情」で起きてると言っても過言ではありません。恐怖で支配するというように、自分の都合のいい人間ばかり集めたいのです。
不当解雇について見てきましたが、今社会問題になっているハラスメントも、不当解雇の延長なのかと言えば、答えは「YES」です。
ハラスメント問題は、社会全体の問題です。人が集まるところに起きてしまうトラブルをあえて作る個人や組織がいれば、ハラスメントを利用して、トラブルを起こさせて、特定の人物ごと消すことが可能です。
不当解雇をする人間は何かしらのコンプレックスを持っています。被害者が転職するしない関係なく、結婚、妊娠、家族構成に何かしらの嫉妬心があれば、それらを阻止するために、手段を選ばない行為に走ることがあります。
不当解雇した社員がどこに相談に行くかなど、第三者や身内の人間をつかい、「待ち伏せ」「つきまとい」をおこない、情報収集を行ないます。
もし、不利な状況になると判断すれば、その社員から離れますが、リスクがないと判断した場合、転職先を調べて、転職先でもハラスメントなどの嫌がらせを起こすように仕向けます。
普通なら、嫌いな人に近づかないようにします。嫌いな人に自分の時間や費用をかけてまで嫌がらせしようと考えません。上記に挙げた例では、「とにかくターゲットに幸せになってほしくない」その思いだけで、執拗に執着する人がいるのです。
また、自分の保身や会社での立場を守るために「不安要素を徹底的につぶす」危険なブラック企業とのトラブルも絶えません。
もし会社から不当な解雇通告を受けた場合には、速やかに労働基準監督署、労働組合など、労働問題に詳しい専門家へ相談したほうがよいでしょう。
会社による解雇に問題があるとわかっても、自分でそのことを証明するのは困難です。証明しても解雇を取り消す可能性は低いとはいえ泣き寝入りする必要はありません。
総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面談でお受けします。
労働相談のデーターによると、1日2〜3件は解雇の相談があり、全体の8割は不当解雇だそうです。泣き寝入りしないためには、不当解雇だと第三者でも理解できる物的証拠が必要です。
最近では、不当解雇に関連したハラスメントの相談が多くなっています。ハラスメントの証明や本当の解雇理由を突き止めたいという方は、一度専門家にご相談ください。
お住まいの場所や電車移動が不安・コロナウィルス対策で相談ルームまで行くのが不安な方のために、ファミリーセキュリティでは出張相談を実施しております。
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Q
新型コロナの影響で経営状態が悪化した理由で解雇となりました。正当な理由なのでしょうか?
A
正当な理由として判断されるには経営状態が悪化だけでは難しいでしょう。今回の新型コロナウイルスの流行に関しては、政府が労働者の雇用維持のための支援策を実施しています。支援策を活用した上で「人員削減の必要性」「解雇を回避するために努力を尽くしたか」「労働者と協議をしたか」などの企業努力の姿勢を見て判断されます。
Q
不当な解雇としていままでに受けてきたハラスメントを証明したい!
A
現在も雇用関係が続いていればできることがあります。ハラスメントの種類はさまざまですが、解雇に追い込むための「いじめ」や「嫌がらせ」は証拠を集めて、損害賠償額や慰謝料、解雇後の従業員に給与を支払わなかった期間についてさかのぼって給与を支払ってもらいましょう!
Q
不当解雇で会社を訴える際の「証拠集め」とは?
A
会社の解雇が不当であると示す「証拠」が必要になります。解雇に至った経緯(ハラスメントなど)を記録した文書・データは本人が記録しても重要な証拠となります。専門家に証拠収集方法など確認して、「自分でできること」は積極的に行ないましょう。
現在お持ちのお悩み事、不当解雇の被害状況、不当解雇調査依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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