LGBT trouble support
▾ 1-1 LGBTについて
▾ 1-2 LGBTは生まれつき?
▾ 1-3 LGBTになったきっかけ
▾ 2-1 LGBTと世の中の動き
▾ 2-2 日本におけるLGBT
▾ 2-3 LGBTの結婚制度
▾ 2-4 LGBTの活動
▾ 3-1 LGBTの抱える問題
▾ 4-1 LGBTの抱える悩み
▾ 4-2 LGBT特有の悩み
▾ 5-1 LGBTの恋愛トラブル
▾ 5-2 LGBTの慰謝料請求
▾ 5-3 証拠収集ならLGBT専門スタッフへ
▾ 5-4 まとめ
多くの人は、生まれついた性別を当たり前に受け入れ、成長するとともに異性に心惹かれるようになります。そのなかで今、性別にとらわれず性的対象や生き方の自由、自分らしさを手に入れるために、声を上げる人たちが増えてきました。
「LGBT」とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を並べた略称です。別称「性的マイノリティ」とも呼ばれています。
LGBTの特徴である※1性的趣向が 先天的かどうかということになりますが、LGBTの中には物心ついた時からはっきりと自分の性に対して違和感を覚えていた人は意外と少なく、成長段階で気が付くケースが多いそうです。
「以前までは女性が好きだったけど、今は男性が好き」という男性もいますし、「以前までは男性が好きだったけど、今は男性も女性も好き」という女性もいます。
※1 性的指向:いずれの性別を恋愛や性愛の対象とするかといった概念
LGBTになったきっかけは、人によってさまざまですが代表的な3つのパターンをご紹介します。
それまで自分の性に、それほど違和感を感じないまま生活していたところ、何らかのLGBTを知るきっかけとなる出来事、視界に入ったものにすっかり心を奪われ感化されていったタイプ。 例えば偶然に出かけた先でLGBTの集いやイベントがあり、こんな世界があったのかと意表を突かれ、次第に自分の性的趣向に目覚めていくなどです。
友達にLGBTを告白されたり、LGBTの友達ができたことがきっかけで自分も友達のようになりたいと願うようになり、性に対する自己肯定感を持つことができたタイプがあります。自分の性的趣向を自覚してLGBTの仲間たちと付き合うことで世界を広げていくようになります。
はっきり自覚があるわけでもないけれど異性と交際してみたりしてもときめかず、おかしいなと思っていたところ、ふいに同性に好意を抱いている自分に気が付いたタイプがあります。また、ある同性の人に出会ったり、触れたりしたときに気づくタイプがあります。
20〜59歳の調査対象6万人のうち、LGBT層に該当する人は 8.9%と判明しました。8.9%という数字は、約11人に1人ということになります。
実態として、世の中に左利きやAB型の血液型の方と同じくらいの割合で(これは判りやすく表現するためのたとえです)LGBTの方は存在していると言われています。
現在のLGBTという存在に至るまで歴史とともに大きく変わってきました。
世界各国においては、LGBT前提とした社会制度を導入した国もあれば、酷い差別や人権侵害が続く国もありどのように対処しているのかは国によって異なります。
日本でもLGBTを取り巻く社会制度については長年に渡り議論と対策が行なわれています。
日本ではあるデーターで男女別にみると、抵抗を感じる人の割合は男性が女性の約2倍となり、40代、50代と年代が上がるにつれて高くなる傾向があります。
そのため、性の自認や性的な指向が異なると、常識から外れているとみなされ過重な負担や不自由を強いられることがあります。
社会からの偏見に阻まれ、誰にも言い出せない、相談できない、ありのままの自分で生きられない息苦しさを感じている人がいる一方で、自分らしく生きることを最優先して心から解放され自由を手に入れた人もいます。
結婚制度については課題が山積みです。 現在の日本の法律上のパートナーシップ法や同性婚を認める法律は存在していません。
日本における同性婚や同性パートナー制度は先進国の中でも遅れており、G8の中では日本とロシア以外は法整備を進めていることから、今後の対応が待たれています。
同性パートナーシップ証明制度はできましたが、国が法律で認める「結婚」とは異なり法的な効力がなく、パートナーとの関係性も法的には保護されていません。
そうはいっても、これからの導入を検討している自治体も多くあり同性パートナーシップ証明制度を取り巻く状況は日々変わってきます。
同性パートナーシップ証明制度は、国が法律で認める「結婚」とは全く違うものなので、相続などの問題は解決しません。
法的な拘束力はなく男女間の結婚とは、全く別のものです。けれども、行政が同性カップルの存在を正面から認めることは、同性カップルがすでにともに生きていることに気付くキッカケにもなりますし、意義はとても大きいです。
二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行することで、公営住宅への入居が認められたり、病院で家族として扱ってもらえたりという一定の効力を期待できるようになる制度のことです。2015年、渋谷区と世田谷区でスタートしました。
現在は全国で非営利団体やNPO法人などがLGBTの支援団体として活動しています。「人権教育・啓発に関する基本計画」に同性愛者への差別など性的指向に係る問題の解決に資する政策の検討を行うことが盛り込まれています。
翌年の2003年には性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が制定され、翌年施行されました。2012年に文部科学省が性同一性障害への対応徹底を求める事務連絡を発出して以降、再び大きく動き出しています。
企業の取り組みにおいても、最近はLGBTを自社サービスへ適応させている企業も増えつつあります。 例えば生命保険においては、同性パートナーを保険金の受取人にでき、手続きも簡易的にしたサービスがあります。
また家族を対象とした割引サービスなどを同性のパートナーにも適用できたり、貯めたマイルを同性のパートナーと分けあえるといった同性パートナーを認めたサービスが展開されています。
LGBTの抱える問題は結婚問題を始めまだまだ存在しています。
当事者たちとしては差別を受けたくないからという理由で職場ではLGBTということをカミングアウトしづらいと言います。その原因として社内のLGBT対応が進まない現状があります。
本当の性別を隠すことのストレスから100%仕事に集中するのが難しいという人も少なくありません。
社会的困難は、自分自身や他者との関わり、社会との関わりに際して生じます。立ちはだかる最初の大きな壁としてカミングアウトがあります。日本ではLGBTの約65%がカミングアウトしていないといいます。
自分が自らの意志でLGBTであるということを第三者に打ち明けることをカミングアウトといいます。カミングアウトはとても勇気のいる行為です。おもしろおかしく扱うのではなく、真剣に話を聞いてあげることが大切です。
現在の日本の法律や制度は性的マイノリティの存在を前提にしていないため、さまざまなシチュエーションで性的マイノリティの権利が制限されてしまっています。代表的なのが婚姻関連です。ストレートなら婚姻するだけで与えられる権利やサービスのほとんどが、同性カップルには認められないのです。
世の中にはLGBTの人々にしかわからないさまざまな困難や生き辛さを感じながら生活してることが多くあります。LGBTならではの悩みやトラブルを挙げていきましょう。
LGBTの人にとって差別による悩みは大きな問題となっています。公的サービスを始め、本来なら差別されることなく受けられるものでさえ、LGBTなどの性的マイノリティという理由で困難に陥ることもあります。そのような差別問題や解決すべき課題について紹介します。
学校の教室というある意味、閉鎖的な場所においてはLGBTへの偏見や差別意識から、深刻ないじめ問題が起きているケースがあります。
問題事例: クラスメートから「男(女)のくせに」、「気持ち悪い」といった侮辱的な言葉で頻繁にからかわれるようになる、自尊感情を深く傷つけられ学校に行くことができなくなった。
職場では、性の不一致への理解が得られず、差別的な視線を送られたりして仕事に支障をきたすこともあるようです。またトランスジェンダーの人にとっては男女どちらのトイレを使用していいか悩むといいます。
問題事例: 就職活動の際にLGBTををカミングアウトすると、面接が打ち切られた、昇進に結婚要件がありパートナーがいることを伝えても無効とされてしまった。
医療機関はどのような人でも利用する場所であることから、本来このような性的マイノリティへの理解や配慮は医療の現場でも行なわれる必要があるはずです。それにもかかわらず、理解が至っておらずLGBTであることから差別的な対応をされることが少なくありません。
問題事例:パートナーが救急搬送され重篤な状態にも関わらず、同性であったことから医師や病院側が安否情報、治療内容の説明をしてくれず、面会の許可も下りなかった。
社会保障や公的サービスにおいても、理解が得られず性的マイノリティの人は不自由と困難を感じています。 多目的トイレが設置されていない施設も多く、また多目的トイレは多くの人に障害者用と認識されているため、咎められたりしないか不安を感じながら利用しなければならないなど問題は後を絶ちません。
問題事例:公営住宅を申し込む際にも、同性のパートナーが同居親族にあたらないといった理由から拒否されてしまった。
LGBTであることをカミングアウトすることができない人にとって、ありのままの自分として生きられない世界にいることに息苦しさと不公平さを感じているに違いありません。
世の中が変わらない限り、自分らしささえも手に入れることができないなんて理不尽なことです。
一番ありのままの自分を受け入れてほしいはずの親に拒絶されることは、誰でも怖いはずです。親にバレたくないけど、カミングアウトして自分を受け入れてほしい、そんな葛藤の中で悩んでいるLGBTの人が大勢います。
カミングアウトしたからといって、すべてのLGBTの人が解放され生きやすさを手にすることができるわけではありません。親兄弟などの家族ですら理解を示してくれず、孤立し、苦しまれている方々がいます。また周りの知人たちに好奇の目で見られたり、友人や恋人から距離を置かれたりショックな出来事が待ち受けている可能性もあるといいます。
その結果、強い孤独感に襲われて心を病んでしまったり、閉ざしてしまうLGBTの人もいます。
男女間でも恋愛がトラブルを招くように、LGBTのカップルの間にも同じような問題は起きます。LGBT間の恋愛トラブルとして寄せられる相談の多くは以下になります。
・パートナーの浮気問題 ・内縁関係の解消 ・恋愛詐欺トラブル別れについても、一方が納得いかない別れ方だったり、突然の裏切りだったりすることもあるのではないでしょうか。恋人同士は恋愛という感情で結ばれています。
その感情は人間が抱く中で1,2を争う純粋なものであるはず。LGBT同士のカップルは、性的マイノリティとして出会っているので、出会い一つとっても貴重なのではないでしょうか。
その分、相手の浮気が発覚した時の衝撃と悔しさは計り知れません。パートナーと内縁関係にあった場合、損害賠償請求できる可能性があります。
LGBT同士の同棲生活が長いと、男女の内縁関係と同様として認められます。そんななかで突然一方的に相手から関係を終了したいと言われてしまうケースもあります。
相手と支え合って一緒に生活してきたのに、関係を終わらせたいという身勝手な相手に対して許せないという気持ちになるのも無理ありません。
LGBTをターゲットにした金銭が絡む詐欺も発生しています。恋愛感情を利用して金銭を奪ったり、LGBTの特性を利用した詐欺も横行しているといいます。
トラブル例:『人権講師にならないか』『起業しないか』―。こんな誘い文句で、性的少数者(LGBT)が高額セミナーの契約を結ばされ、解約になかなか応じてもらえない。
人に裏切られたり騙されたりした人は深く傷つき、その後の人生にすら大きな影響を及ぼすことがあります。それはLGBTカップルであっても、同性のパートナーであっても同様です。
ではLGBTの間の不貞行為、不法行為の事実を証明できれば、慰謝料請求はできるのでしょうか?
2021年3月、国内で初めて同性事実婚で浮気原因の破局に慰謝料支払いが命じられた事例がありました。関東地方に住む女性は、パートナーの女性と7年間同居生活を送り、同性婚が認められているアメリカの州で婚姻手続きを取ったうえ、結婚式も上げていました。
以上のことを考慮し、男女の婚姻に準ずる関係にあったと主張、裁判の判決において、同性のカップルも結婚している夫婦と同じように法律上の保護の対象となりました。貞操義務を負うため、不法行為にあたる」として、慰謝料100万円の支払いを命じました。
これまでの相手との関係性がこじれると、なかなかお互いに冷静に話し合いが進まないものです。慰謝料請求についても、自分一人で請求することはとても困難な理由は、不貞行為、不法行為を証明する必要があるからです。
そのために証明しなければならない点は主に下記の2つです。
探偵事務所としては浮気調査として不貞行為を証明するための数々の証拠を入手します。証拠隠滅を阻止するため相手に分からないように尾行し情報を収取して不貞行為の証拠となる音声やメール、領収書など決定的な証拠を摘まむまで、専門家にしかできない手法で確実に調査を進めます。
婚姻関係のない男女と同様に、LGBTカップルであっても内縁関係にあったという証明が必要です。
関係解消によって被害者に生じる不利な事項が多いほど慰謝料請求にプラスに働きます。内縁関係は同居期間、恋人関係を証明するもの(指輪、メール、日記など)、結婚の約束の有無などが証拠になります。
浮気する以前は内縁関係(事実婚)が円満だったかどうか、浮気によって良好な関係が侵害を受けたということが重要になります。
心に傷を負っている状態で相手と戦うことは精神的とても辛いことです。だからと言って泣き寝入りするなんてとんでもないことです。そんな時こそ調査の専門家にお任せください。
相手の浮気によって、どれだけの被害を被り苦痛を味わっているかを明確に伝え、それが原因となって内縁関係が著しく損傷したという責任問題にもっていくため情報収集による決定的な証拠を掴み立証することが探偵の役目です。
詐欺かもしれないという確信を持ったなら、相手にはしっかりと罪を償ってもらうべきです。
そのためにはしっかりとした証拠集めが必要です。詐欺を指摘する際に、最初から金銭を騙し取る意思があったこと(詐欺の意思)というのが、大きな決め手になると思われます。
金銭の要求や貸し借りなどは口約束でしかなく、証明しづらいこともまた事実。金銭を要求する理由(借金など)が嘘であることを示すものが証拠となります。
詐欺師はそう簡単に罪を認めるものではありません。決定的な証拠をつかみ慰謝料を請求するには、専門家のサポートが確実かもしれません。
「LGBTだから」と言って当たり前に得られる権利が得られない、性的マイノリティだから不当な扱いを受けている現実がまだ存在する一方で、正しく理解することで性別は違っていても人を想う気持ちは同じ、傷つく気持ちも同じなのだと理解してLGBTの人々とともに世界を築こうとする人も増えています。
当社はLGBTの方々が権限を主張しなくても自然と得られるような、より自分らしく幸せになライフスタイルを持つことを心から応援しています。もし、LGBTであることで不当な扱いを受けたなど、大きな損害を被った場合は、いつでもご相談下さい。
慰謝料請求ができることによって、それが一つのけじめとなり、再び前を向いてスタートを切ることができるかもしれません。痛手を背負いながら、一人で悩む必要はありません。本来の明るい笑顔を取り戻せるように、ご依頼人のお気持ちに寄り添いながら全力でサポート致します!
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