相次ぐストーカー行為
命の危険を感じて警察に相談しても安心できない現状があります。
接近禁止命令後に命を奪われてしまうケースも少なくありません。
痛ましい事件が起きるたびに、なぜ防げなかったのかいうと悔しさと共に疑問が浮かびます。
犠牲者をこれ以上出さないために、一体何ができるでしょうか?
ストーカー犯罪を抑止し、身の危険を回避するための対策方法を解説しています。
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ストーカー行為とは「つきまとい等」行為のうち一定の行為を反復することで、相手の心身の安全と平穏、名誉が害され、又は行動の自由が害され不安を覚えさせることを意味します。
ストーカー禁止命令は、主にはDVを振るわれている女性の保護を目的にしている制度です。
ストーカー被害におけるの禁止命令は、同じストーカー行為を繰り返す恐れがある場合に以降、当該行為を禁止する命令です。
ストーカー行為は心身に多大な被害を及ばすうえ、最悪の場合、加害者に殺害される事件も相次いでいるため禁止命令が適用されるようになりました。
ストーカー被害の防止策の一つとして接近禁止命令が出せるようになって以降、禁止命令の件数もここ10年で10倍以上に増加しています
後を絶たない悪質なストーカー犯罪を受け、ストーカー規制法も対象行為の拡大や罰則の引き上げなど改正を重ねられてきました。
ただし禁止命令においては、該当しない被害内容やデメリットがあることも事実です。
禁止命令は、あくまで申告本人に対しての付きまとい行為を指します。つまり、その子どもなど家族への接近禁止は対象外となります。
また、禁止命令はメールや電話での接触については禁止していないため、メールや電話で接触されたり脅迫されたりする可能性があります。
禁止命令が出された後に、その命令で禁止されているストーカー行為行為を反復して行うと、 2年以下又は200万円以下の罰金が科されます。(第19条1項)。
罰則付きなので抑止力は強く、警告で止まらなかった加害者がやめるのが一般的ですが、ストーカー被害事態が減少傾向にあるわけではありません。
平成12年に埼玉県桶川市の女子大生殺害事件を機に、ストーカー規制法が執行されるようになりました。
規制を強化する改正が重ねられてきたものの、接近禁止命令後のストーカー事件は以下のように起きています。
※去年福岡で起きたストーカー事件は、なんと禁止命令からわずか半日後に起きた犯行でした。
最近のストーカー事件も、くしくも福岡県で起きてしまいました。
元交際相手の男性によって殺害された女性は、4回に渡って警察に相談していたとのことで、接近禁止命令後でしたが女性の命を救うことはできませんでした。
しかし、それにもかかわらず悲惨な事件は起きてしまいました。
今回の事件は去年の事件とは異なり、禁止発令から1ヵ月もの空白期間をおいて、突然凶行の手段に出るということは非常にまれな事件だったとのことです。
禁止命令が出され「警察が動いてくれるから、もう安心」ではないことが、ここまでで明らかになったのでないでしょうか?
どのタイミングで犯人が凶行に及ぶか、誰にもよめません。
その時点で警察が四六時中見回りすることは不可能です。
実際に警察関係者からも、捜査機関が加害者の動向を常時確認するには限界があるとの声が出ています。
確かに警察からの警告や実際に処罰の対象になる禁止命令の効果は大きいこともあります。
しかし、ストーカー加害者の気質から分析すると、抑止力が期待できない側面もあります。
ストーカー行為に走る人間の多くは客観的に自身や周りを見られていません。
また自暴自棄だったり尋常じゃない執着心を被害者に抱いているからです。
ストーカー禁止命令は犯人の行動を制限したり身柄を拘束したりする効力はありません。
つまり、リスクの高いストーカーほ、禁止命令といった法的措置だけでは抑止することは不可能との指摘があります。
禁止命令が出ても警察が常に見守ってくれるわけでもなければ、加害者の様子を探って状況を知らせてくれるわけでもありません。
結局のところ不安におびえて生活することに大して変化はないのです。
また自分に代わり家族に危害が及ぶこともあり得るので、引っ越しや勤務先を変えるなど安全な場所に避難して自分で身を守ることが必要不可欠になります。
危惧しなければならないことは、接近禁止命令を受けた加害者の心理です。
加害者が警察への通報によりストーカー行為が職場にバレたりすることで、逆恨みして被害者に襲い掛かることも十分考えられます。
福岡県で起きたストーカー事件はいずれも接近禁止命令の発令が犯人の恨みを買った可能性を示唆しています。
法的対応は、相手を強く動揺させたり、逆恨みさせたりするリスクが伴います。
愛憎の末、一方的に恨みを募らせ相手を死に至らしめてしまう悲劇こそが、ストーカー殺人です。
加害者の取った行動は常識から大きく逸脱したものであり、その真意を理解することは誰にもできません。
このような心理的な依存症による加害行為の場合、法的措置を取るとともに、加害者の心の問題にアプローチする仕組みを構築しない限り根本的な解決にはならないとの指摘されています。
具体的には臨床心理士などによる、カウンセリングや治療を通じた更生プログラムを実施することです。
一部の加害者には、自身の行動を制御する能力が欠如していると考えられています。
カウンセリングを通じて被害者への執着心や支配意識をなくすことも犯罪抑止の一つに繋がるはずです。
現在の日本の法律では接近禁止命令後もストーカー加害者に対して安心できないのが現実です。
警察が動いても犯罪を抑止しきれないことが事実だとしたら、ストーカーから身を守るために自分ができることを考えていきましょう。
まず、スートーカーに対して無力であってはいけません。
身に危険が迫っていると感じたら禁止命令の申告と共に、実行してほしい対抗策を知っておくこと、が自分の身をの安全に繋がります。
加害者は被害者の反応を楽しみ気を引きたいがためにストーカーを繰り返しています。
相手に接触して止めてもらおうにも、通用しないばかりか大変危険です。それこそストーカー行為を助長させてしまいます。
無視することは反応しないことであり放置することではありません。裏ではしっかり撃退計画を立てておきましょう。
ストーカーはターゲットが一人の所を狙っています。加害者の頭には常に自分とターゲットの二人だけの世界が広がっているのです。
多くの人と交友を持ち、常に仲間と行動していることにより犯人の世界観が壊され、ストーカーするタイミングもなくなります。
ストーカーのなかにはSNSの投稿からターゲットの居場所を割り出す方法を取る者がいます。
自分の投稿を控え、友人に自分の居場所についての情報や写真を一切載せないように頼みましょう。
警察だけでなく自分で安全を確保することが命を守ることになりますが、一人で対処するのはかえって危険です。
そこで強力なサポートとなるのが調査の専門家である探偵です。
ストーカー禁止命令をもってしても解決に至らない原因として、加害者の心のケアが十分にされていないことをお伝えしました。
しかし実際には、事件を抑止するための加害者の心理的なケアはNPOなど慈善事業団体が行なっているため、広く普及されることは難しい状態です。
また、加害者にGPSを取り付けることは法律で禁止されているため、犯罪行為を未然に防ぐための規制や助成を改善しない限りストーカーの惨劇は続くと考えられます。
ストーカー禁止命令が出されると、これでもう解決したと思い込んでしまう人もいます。
しかし、加害者が虎視眈々と殺害に向けて動いていても、いざというときもの安全が保障されるわけではないのです。
禁止命令は、加害者の動向まで調べ警戒を促すわけではありません。
警察は危害を加える段階になって初めて保護に向けて動くことになり、その時はもう手遅れという事態を招きかねないのです。
探偵の場合、被害者の身の安全を確保するために加害者の動向を調査することができます。
探偵の専門である実態調査を実地することで、加害者の居場所を察知し、不審な行動、危険な行動をいち早く掴むこと可能です。
その警戒すべき加害行為の事実を証拠として警察に提出することもでき、禁止命令が出たと同時に加害者の動向を調査することによる最悪の事態の防止に大きく寄与するのではないかと思います。
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接近禁止命令が出てもストーカー行為が収まるどころか、逆恨みや執着心がヒートアップする加害者が存在する以上、身の安全は保障されません。
ストーカー行為は、被害実態を証明することが難しく警察もすぐには動いてくれません。
また、ストーカー禁止命令が出てからも、加害者の身柄が拘束されるわけではないので不安は尽きません。
ファミリーセキュリティでは「誰にも相談できない」という悩みやトラブルを相談できるように、また問題解決を行なっていくサポートを行っています。
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執筆者 / 吉田 / 2024年7月26日更新
男女間トラブルをメインに活動して10年以上のキャリアの持ち主。自身でも婚活サイトを運営しているほどの世話好き。監修者・執筆者一覧へ
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