クラブにおいて、利用したサービス代金を後日支払う場合がある「売掛制度」において、支払いが滞ってしまった場合、クラブ側は売掛金の回収に苦労することがあります。
このような場合、クラブ側が売掛金を回収するためには、催促状や電話での催促、弁護士の介入、司法的な手段などを取ることがあります。
ただし、これらの手段を無視し続けて「時効の援用」を狙う計画的な売掛客がいることを知っておくべきでしょう。
ここでは、売掛客の未払い問題の解決方法などについて詳しくご説明します。
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クラブにおける売掛事情とは、お客様がクラブで利用したサービス代金を、あとで請求書や領収書などでまとめて支払う方法を指します。
具体的には、クラブでの飲み物代や、クラブガールとの接客代などが含まれます。
一般的に、クラブでは現金やクレジットカードなどの支払い方法が用意されていますが、一部の高級クラブなどでは、売掛制度が採用されている場合があります。
この場合、お客様は後日、まとめて支払いをすることになります。
一部の悪質なお客様が、支払いをしない場合もあります。そのため、クラブ側は、売掛金の回収に力を入れる必要があります。
このような問題を解決するため、一部のクラブでは、事前に支払いをしてもらうことで売掛金の回収をスムーズに行なう取り組みを行なっています。
また、クラブ側が売掛金の回収を専門に行なう社員を雇っている場合もあります。
しかし、クラブにおいては、お客様のプライバシーや個人情報保護などにも配慮する必要があるため、売掛制度については慎重に運用することが求められます。
売掛は、ほとんどの客は後日きちんと支払いますが、約2割の人々は未払いのままだといいます。
特に「飲み代」に関しては、次の日シラフに戻ると「料金が高く感じてしまう」「酔った勢いで飲んで後悔している」などの話はよく聞く話でしょう。
ナイトワークに限らず、悪意ある未払いは金銭トラブルとして、あらゆる客商売において起きる可能性があります。
また同じ未払いでも、「払う気があっても払えないケース」と「払う気がないケース」があります。
飲み代を払わない客は、ナイトワーク業界での問題とされており、お客様との信頼関係を築くためにも、事前に十分な情報収集や対策が必要です。
売掛金の時効期間は、支払い請求を行なうことができる期間を指します。時効期間は、債権者の権利を守るために設けられています。
債権者は、時効期間を過ぎないうちに支払い請求を行なうことが重要です。
これらの時効は中断させることができますので、支払い請求を行なうなどして債務者に債務を認めさせたり、売掛金を一部でも払ってもらいましょう。
時効援用とは、時効期間が過ぎた売掛金について、債務者が時効を主張して支払いを拒否する場合に、その時効を認めることを意味します。
つまり、債権者は時効期間中に債権回収を行なわなかったため、時効援用によって債権を放棄することになります。
以上のように、時効援用には条件があります。
債務者は、時効期間が過ぎている場合には、時効援用を主張することで、支払いを免れることができる可能性があります。
一方で、債権者は、時効期間中に債権回収を行なうことが重要です。
クラブの売掛を回収するためには、以下のような手段が取られることがあります。
まず、未払いのお客様に対して、催促状を送付することが一般的です。催促状には、支払い期日の明記や、支払い方法の案内などが含まれます。
催促状の送付に加えて、クラブ側からお客様に電話で催促を行なうこともあります。その際、支払いの確認や支払い方法の案内などを行ないます。
催促状や電話での催促にもかかわらず、支払いが滞る場合は、弁護士を介入させることがあります。
弁護士による督促状や支払い請求書の送付により、お客様に支払いの重要性を再認識してもらうことができます。
催促状や電話、弁護士の介入にもかかわらず、支払いが滞り続ける場合は、司法的な手段を取ることがあります。
具体的には、支払い督促の申し立てや、債権回収訴訟の提起などが挙げられます。
探偵がサポートする売掛金回収で一番のメリットは、「逃げられない」と思わせる心理状態にさせることです。
例えば「銀座」で飲む人の層でいえば「払うお金はあるが払いたくない」とか、「他に気に入った女性ができた」など自分勝手な理由が多く見受けられます。
クラブとしても、「逃げ得」が許されると認識されたり広まってしまうことは避けるべきでしょう。
探偵がサポートする売掛回収には、以下のような方法があります。
クラブの売掛客が失踪した場合、まず家宅訪問や勤務先への確認など、基本的な情報収集を行ない、失踪の状況を把握します。
そのうえで、失踪前の行動や交友関係を調査し、足取りを辿ります。
同時に、債権回収を目的とする場合、財産状況や家族構成なども調べ、裁判所への債権仮登記などの法的手続きをアドバイスします。
ただし、探偵業務はあくまでも情報収集であり、違法な行為は行ないません。
また、探偵事務所は通常、現金の回収業務は行ないません。
現金回収は法律の下で特定の許可と資格を持った者が行なうべき業務であり、通常は弁護士や債権回収業者が担当します。
ナイトワークトラブルでは、ご提供いただいた情報を基に、関係各所への聞き込み調査、尾行・張り込みなどの行動調査、潜入調査、素行調査など、あらゆる調査を組み合わせて情報収集を行ないます。
※勤務先に内容証明を送付せざる得ない場合、本人以外が開封しないように「本人限定受取り郵便」で送付しましょう。
探偵が債務者の調査を行ない、債務者の行方を突き止めることができます。
債務者の現在の居場所を把握することで、支払い請求や交渉の場において、効率的に対応することができます。
探偵が債務者の行動や支払い能力を調査することで、支払い請求の根拠となる証拠を収集することができます。
証拠を収集することで、債務者に対して交渉を行なう際に有利な立場を築くことができます。
債務者が支払いを拒否した場合には、法的手続きを取ることが必要になります。
探偵は、弁護士や債権回収会社などの専門家と連携して、法的手続きをサポートすることができます。
探偵がサポートする売掛回収は、債権者にとって有効な手段の1つとなります。
対象者が自宅や勤務先に不在で、かつ自発的に姿を消している場合、意図的に情報が隠蔽されている可能性があり、調査には通常よりも時間を要することが予想されます。
また、協力者がいるかどうかによっても調査の難易度が変わってきます。
ナイトワークトラブルの依頼料金の取り決めは、事前の情報量・信憑性、調査員の人数、調査期間(日数、時間数)、サポート内容に応じて費用が算出されます。
ご予算をお知らせいただけましたら、一人ひとりに見合った調査や料金プランをご提案いたします。状況や希望、予算を考慮いたしますので、お気軽にご相談ください。
以下は、各種調査の基本料金です。
1時間 15,000円~25,000円
時間料金制プラン:1時間1名 7,000円(税込)~
売掛金を回収したい方、売掛客の居場所を突き止めたい方は、当事務所ファミリーセキュリティにご相談ください。
ナイトワークトラブル以外でも、多様なトラブルに対応し問題解決に向けて、あらゆる疑問にお答えいたし、全力でサポートいたします。
他社で断られた案件についても対応いたしますのでお申し付けください。
お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間お受けしています。完全予約制、完全無料相談となります。
探偵業者は、「売掛金の回収業務」は行ないません。売掛金を回収するために必要な「住所」「勤務先」「失踪場所」などを割り出し、再度逃がさないために「尾行・張込」を行なうことが可能です。
Q
売掛回収において、自分で回収するのと専門家に依頼するのとではどちらが効果的ですか?
A
売掛回収において、自分で回収することも可能ですが、専門家に依頼することが効果的です。専門家は、債務者の情報収集や証拠収集、交渉や法的手続きなどを効率的に行なうことができます。また、専門家に依頼することで、債務者との関係が悪化することを避けることもできます。
Q
売掛回収において、どのような情報を収集すればよいですか?
A
売掛回収において、債務者の情報を収集することが重要です。具体的には、債務者の住所や勤務先、職業、収入、家族構成、資産状況などの情報を収集することが有効です。また、過去のトラブルや支払い状況、債務者の性格や行動パターンなどの情報も収集することができれば、交渉や法的手続きにおいて有利な立場を築くことができます。
Q
売掛回収において、法的手続きはどのように進めればよいですか?
A
売掛回収において、法的手続きは、弁護士や債権回収会社などの専門家に依頼することが有効です。法的手続きは、訴訟手続きや差し押さえ手続きなどがありますが、専門家が適切な手続きを進めてくれます。ただし、法的手続きは時間とコストがかかるため、事前に債務者との交渉や催促を行なうことが望ましいです。
Q
水商売の場合、売掛金の回収が難しいと聞きますが、なぜですか?
A
水商売の場合、売掛金の回収が難しいとされる理由としては、以下のような要因が挙げられます。「売掛金が現金で支払われるため、支払い証拠がないことが多いため」「消費者の中には、意図的に支払いを拒否する人がいるため」「消費者の中には、支払い能力がない人がいるため」などの理由が多く、どんなに信用できる方でも事前に身分証などのコピーを取得しておくべきでしょう。
Q
売掛金が未払いの場合、水商売側が債務者に何か責任を負うことはありますか?
A
売掛金が未払いの場合、水商売側が債務者に責任を負うことはありません。ただし、水商売側が債務者に過度な催促を行なったり、暴力行為を行った場合には、刑事事件として処理される可能性があります。また、水商売側が違法な方法で債務者に対して支払いを強要することは、法律に違反することになります。
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監修者・執筆者 / 山内 / 2024年12月9日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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