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公開日: 2024/08/19 最終更新日: 2024/09/05
セキュリティガイド - 男女間トラブルサポート関連記事
 公開日: 2024/08/19 最終更新日: 2024/09/05

DVの特徴と保護シェルターから証拠収集まで解説

この記事の読了目安時間は約 9 分です。

DV(ドメスティックバイオレンス)は、家庭内での暴力や虐待を指します。被害者は女性だけでなく、男性や子どもにも及ぶ深刻な社会問題です。

DVには共通する特徴があり、被害者が早期に気づくことが大切です。保護シェルターは、DV被害者を匿い、身を守る場所となります。

本記事では、DVの共通する特徴や保護シェルターについて解説します。

DV被害の統計数

配偶者からの暴力に関するデータ

どのぐらいにわたってDV被害は増えているのか?

令和元年9月の内閣府男女共同参画局にある配偶者暴力相談支援センターの統計データによると配偶者による暴力が、平成14年と昨今を比較して約3倍の増加が確認できます。

また警察に寄せられたDVの相談事案も平成13年度から平成30年度にかけて約77万件も増えていることがわかります。
参考資料:内閣府

警察における配偶者からの暴力事案等の相談等件数

警察にくるDV被害相談件数は右肩上がり

「敵は身内にあり」とはよく言ったもので、時代や環境の変化と共に家庭内暴力の深刻化も懸念されてきてはいますが、 件数は増える一方で、一向に減っていかないのが現実です。
参考資料:警視庁

夫からのDVに共通する特徴

DV夫には以下のような特徴がみられます。

  • 性的・経済的な差別をして、相手を見下す事が多い
  • 何をするにも自分自身で管理しないと気が済まない
  • 自分では暴力であると自覚していないけど、実際には暴力を振るっている
  • 愚痴・不満が多い
  • 甘え方が過剰で自立できていない
  • 感情の起伏が激しい
  • 都合が悪いと逆ギレする
  • 自分に悪い点があっても謝罪しない
  • DVのある家庭で育った

DV夫の特徴として、暴力をふるった後、謝るというものもあります。これをやりだすとまた暴力を振られ謝られの繰り返しになり、逃げられなくなります。

そんな相手でも好きだからといって放置すると大変なことになるので、カウンセリングを受けさせるなり、警察や相談窓口に相談してください。

妻からのDVに共通する特徴

まず、前提として夫から妻へのDVは基本的に肉体的DVになります。男性のほうが力も強く、体格がいいと思われますので納得ですね。

では妻からのDVはどうでしょうか?

妻から夫へのDVは精神的・経済的・肉体的全てに当てはまることが多いようです。

最初に精神的攻撃が始まり、次に肉体的、同時進行で経済的に変わっていくというのが妻からのDVの特徴です。

それではDVを行なう妻の特徴も紹介していきます。

  • 美人でスタイルがいい
  • 精神的に不安定な部分がある
  • 同性の友人が少ない
  • 外面がいい
  • 自尊心が強い
  • 自分の失敗を他人のせいにする

以上がDVを行なう妻の特徴です。

もちろん美人でもDVをしない奥さんもいますが、危険性・可能性は秘めているので注意しましょう。

DVに陥りそうな人の特徴

あなたの彼氏・配偶者は大丈夫?DVに陥りそうな人には特徴があります。

下記にDV被害に共通した様子をまとめましたので参考になれば幸いです。

喧嘩しても謝罪しない

「自分が正しい」と思いこんだDVをする人は、その考えを曲げることはまずしないでしょう。

たとえ、相手に落ち度があっても自分からは決して謝罪することができないという人は少なからずいるのではないでしょうか。

それどころか謝罪を求めると逆ギレされたりして、関係性も破綻しがちです。

自分のことを束縛したがる

昼間働くことを止められる、着る洋服を指定するなど、まるで子どもに指導するかのように強固に相手を束縛する人もDVをする人のなかに多い傾向があります。

束縛されると最初は反抗できていたのに次第に相手に従うようになります。そうしてマインドコントロールされていく人も多いのです。

嫉妬や疑い深く、詮索したがる

DV加害者の特徴として嫉妬や疑い深く、詮索したがるということが挙げられます。

加害者は、相手に対して疑いを持ち、嫉妬することがあります。

また、相手が自分と違うことをしていると詮索したがり、個人的なプライバシーを侵害するような行動をとることがあります。

独占欲が強い

DVの一つの特徴として、加害者が独占欲が強いということが挙げられます。

加害者は、相手を独占し、自分だけのものにしようとする傾向があります。

そのため、相手に対して独占的な態度を取り、嫉妬深く、束縛するような言動や行動をとることがあります。

上記項目のような行動は、相手に対して精神的な苦痛を与え、加害者が制御しようとするために暴力行為に発展することがあります。

DVと認められる行為の基準

「ドメスティック・バイオレンス」は日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で知られています。

配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。

DVはどこから?

下記項目に当てはまることがあれば、相手の言動はDVである可能性がとても高いでしょう。

  • 相手が暴力をふるう(身体的DV)
  • 子どもに暴力をふるったり、おどしたりする(精神的DV)
  • 口論になると物に当たったり、壊したりする(身体的DV)
  • 傷つく暴言をはく、侮辱してくる(精神的DV)
  • 生活費を渡さない、仕事をさせない(経済的DV)
  • 性行為を強要したり、避妊を拒否する(性的DV)

これらの行為が、繰り返されたり、常態化していたり、または深刻な精神的な苦痛や身体的な傷害を引き起こしている場合、DVとして認められることがあります。

加害者がDVを行なっている場合は、早期に専門機関や相談窓口に相談し、適切な対応をすることが大切です。

DV被害の一時的な保護施設「シェルター」

DV被害者のための一時的な保護施設を「シェルター」と呼びます。

DVは市区町村の地方自治体に専用相談窓口があり、緊急性の極めて高いDVの場合は『場所非公開のDVシェルター』で一時的に保護してもらう事が可能です。

シェルターには大きく分けて民間シェルターと公的シェルターの2種類あります。

公的シェルターとは?

公的シェルターは都道府県や地区町村、警察などが運営しているものであり、各都道府県に1か所以上設置されています。基本的に衣食住などの相談料も無料です。

民間シェルターとは?

民間シェルターはNPO法人、社会福祉法人などの民間機関が運営母体となっており、公にはされていないものの国内に100か所以上あります。

場所によってさまざまですが、民間シェルターは1日1000円程度かかるところもあると言われています。

公的・民間シェルターを利用できる人はどういう人なのか?

公的シェルターを利用できるのは「DVによる緊急性が高い」「法的に夫婦であると認められている妻」と定められています。

民間シェルターは公的シェルターと同じように緊急であることが求められますが、公的シェルターのように「婚姻関係にある妻」でなく「事実婚や恋人」でも利用することができるとされています。

ただし、公的・民間シェルターの利用条件や滞在期間は、施設によって異なるため、詳細については専門機関や相談窓口に問い合わせることが必要です。

また、シェルターには定員があるため、空き状況についても確認する必要があります。

DV被害調査の体験レポート

女性
ご依頼者様: 30代/女性 会社員
ご依頼内容: DV調査・対策
調査レポート:

夫のDVがエスカレートし収拾がつかないので、ファミリーセキュリティにDV被害調査で証拠を取得してもらい、DV被害を証明することができました。

その後、復讐が怖いので一時保護施設の『シェルター』を教えてもらい無事避難できました。

DV被害に遭うまでは被害者意識はほとんどなく、「妻は夫に従うもの」という認識のもとで結婚していたので、当たり前だと思っていましたが、DVと判断されたことによって少し楽になりました。

男性
ご依頼者様: 40代/男性 会社員
ご依頼内容: DV調査・対策
調査レポート:

交際相手による暴力が止まず、耐えきれず証拠取得後すぐに引っ越しました。

慰謝料請求を考えましたが包丁を振り回すレベルのDVであったことから、関わることが怖かったので、証拠をもとに「今後一切接触しない」ことを約束してもらい終わりにしました。

はじめてのことで、自分一人ではとても解決できるレベルではなかったので助かりました。

  
女性
ご依頼者様: 40代/女性 会社員
ご依頼内容: 言葉のDV被害調査
調査レポート:

新型コロナウイルスにより仕事もリモートワーク・在宅勤務となり、会社に出社する日数が減って、パートナーも同じような勤務の仕方だったので、非常にお互いにストレスフルで、言葉の暴力が絶ちませんでした。

録音していただきましたが、夫婦間の問題であり暴力まで発展していないことから、カウンセリングで解決できるとアドバイスを頂き、夫婦関係の修復をすることにしました。

第三者にはいってもらったことで、冷静になれたたので、今後当事者同士で解決できないときはまたご連絡させていただきます。

DVに関する各種相談窓口一覧

DVに関する相談窓口は、以下のようになっています。

DV相談プラス(内閣府)

配偶者やパートナーから受けているさまざまな暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。

「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、DVに関することならどんな相談にも応じる内閣府が行なっている窓口です。

なお、「DV相談ナビ」(0570-0-55210(ここにでんわ))でも相談を受け付けています。電話をすると最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

DV相談ナビ

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。

発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。DV相談プラス(内閣府)が運営母体です。

配偶者暴力相談支援センター

DVについて支援や保護を必要としているのなら配偶者暴力相談支援センターがおすすめです。

日本全国277箇所に「配偶者暴力相談支援センター」が存在しており、各市町区村の地方自治体にある相談窓口になります。

婦人相談所や男女共同参画センターなどがその機能を担っていますので、最寄りの支援センターを探されてみると良いでしょう。

シェルター等の保護施設の情報もこちらで提供されることが多いです。

DVについて急を要しているのなら警察に相談したほうが良いでしょう。

身の危険を感じたら、犯罪の危険性も視野に入れて、お近くの警察に相談してください。

探偵がおこなうDV対策

DV被害者の証拠収集

  • 被害者が、加害者の行為を裁判で証明するために証拠を収集する必要がある場合、探偵に依頼することができます。
  • 加害者の浮気や不倫の証拠、暴力行為の証拠、監視カメラの設置などが挙げられます。

加害者の行動監視

  • 被害者が、加害者の行動を監視する必要がある場合、探偵に依頼することができます。
  • 例えば、加害者の職場や行動パターンの調査、監視カメラの設置などが挙げられます。

探偵が行なう調査には、法律や倫理規定がありますので、探偵会社を選ぶ際には、信頼できる会社であるかを確認することが大切です。

男女間トラブルの費用は?

男女間トラブルは、DV被害の証拠収集のみならず、自宅に監視カメラを設置する等の防犯セキュリティもお任せください!

以下は、各調査やサポートの基本料金です。正確な金額は、見積もりでお問い合わせください。

また、ご予算をお知らせいただければ、最適な調査プランをご提案いたします。

行動・素行調査

1名1時間:6,500円~

防犯セキュリティ

防犯対策:100,000円~

潜入調査

1時間:15,000円~25,000円

DV対策の相談・依頼方法

お住まいの場所やDV被害などの特別な事情があり、相談ルームまで行くのが不安な方のために、ファミリーセキュリティでは無料出張相談を実施しております。

初めての探偵依頼に関するお悩みや不安などを、直接相談してみませんか?

各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間、土日祝日もご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。

  • お問合せご相談

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    2 ご面談&ご検討

    ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。

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    相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。

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