マルチ商法の勧誘は、昔関わりがあった知人などから行なわれる場合が大半です。
「久しぶりに会いたい」という口実で接触し、勧誘の魔の手に陥れていきます。
知人の話を無視するのに負い目を感じて断り切れず、マルチ商法の片棒を担がされる方もなかにはいます。
マルチ商法は後々取り返しのつかない金銭・人間関係トラブルを招くものなので、相手が知人であろうと断るべきです。
この記事では、マルチ商法の上手い断り方や勧誘を断り切れなかった場合の対処法を紹介します。
マルチ商法の勧誘はしつこいことで知られており、断り文句を入れたつもりでもあの手この手で逃げ場をなくそうとします。
そのため、マルチ商法専用の断り方を学ぶ必要があります。
どのような断り方が有効か確認していきましょう。
マルチ商法に関われば、勧誘のための営業を行なうことになります。
そのため、営業をかけるのが嫌だと言えばそれ以上話を進めにくくなるでしょう。
「嫌なことを無理矢理やらせようとする」という図式になるため、勧誘ではなく無理強いをしている状態にできます。
もし「人見知りの自分から変わろうよ」という言葉を言われても「人見知りが成功できない理由にはならない」と伝えて跳ね除けましょう。
マルチ商法で扱う商材は健康食品・美容器具・情報商材など、使用によるメリットを謳うものが大半です。
しかし、どんなにすばらしい商品でもそのメリットが伝わらない人にとっては何の価値もありません。
商材の良さを伝えられても「興味がない」「いらない」と突っぱねましょう。
「一度使ってみて」と言われ商品を渡されるかもしれませんが、それも不要だと突き返すことで勧誘を断れます。
マルチ商法は商品を売る人間を増やすことで成り立つビジネスモデルです。
そのため、既に同じ商品を販売している人を勧誘する意味はありません。
これを逆手に取って、勧誘されても「もう営業してるよ」と言えば相手の目的を潰せます。
相手からすれば営業の目的がなくなりますので、これ以上話を続ける理由はなくなるでしょう。
すぐその場を離れたいと思った場合、話を遮って「また検討する」と言えばその場をやり過ごしつつ営業の手から離れられるでしょう。
後日連絡が来ても、対面ではないので断りやすくなるはずです。
相手としても検討している相手に無理強いはできないため、一旦その場から離れる手立てとしては有効といえます。
もし会う前の連絡の時点でマルチ商法の可能性を感じたら、連絡先を消去・ブロックしましょう。
その際には共通の知人にも勧誘の有無について話を聞き、もし他に勧誘された知人がいた場合はほぼ間違いなく勧誘目的の接触といえます。
長年の知人であれば気が引けるかもしれませんが、関わりの浅い知人なら即消去・ブロックで問題ありません。
マルチ商法に加担すると、すべての知人から縁を切られる可能性があることを頭に入れておきましょう。
マルチ商法の勧誘は、会話の中のわずかな隙から営業トークを展開してきます。
勧誘の隙を与えないためには、同じ言葉を言い続けることも有効です。
上記のような言葉を言い続けて、会話を展開させないようにします。
また、すべての言葉に対して「NO」を突き付ける言葉で返し続けるのも有効です。
コミュニケーションを断ち切って、相手のペースを作らせないようにしましょう。
マルチ商法を断ると決めた際には、しつこい営業に対抗する心構えが必要です。
相手も生活がかかっているため、どうにかして成約率を上げようと必死になります。
粘り強い営業に立ち向かうための心構えをお伝えしますのでご参考ください。
マルチ商法の営業は、会話を展開させることで自らの土俵に上げようとしていきます。
断るつもりで営業トークに反論すると、それこそコミュニケーションが成立してしまうため相手の望ましい状況が作られてしまうでしょう。
会話をしようとせず、拒絶し続けるようにすべきです。
自分では断ったつもりでも、相手が断られたと認識しなければ勧誘は続いてしまいます。
断り文句も、誰が聞いても断れたと思わせる内容にしましょう。
「今は大丈夫」「考えとく」などの言い方では断りきれたとはいえません。
「いらない」「欲しくない」「必要ない」など、はっきりとした言い方で伝えましょう。
断り文句を入れる場合、理由付けをしてしまうと勧誘の付け入る隙を与えてしまいます。
なぜなら、その理由さえ解消されたら断る意味はなくなってしまうからです。
下記のような理由付けは、勧誘の口実を与えてしまうので気を付けましょう。
一切の理由をつけずに拒絶することが、最も有効な対策といえるでしょう。
マルチ商法は、勧誘した人が他の人に営業をさせて、その売上が利益になるシステムです。
そのため、商品を売り込む力がある、もしくは多くの人脈を持っている人を下につけないと利益が出ません。
つまり、このどちらも持ち合わせていないと思わせれば、相手が勧誘をかけるメリットはなくなります。
度々「友達が少ない」「いつも一人でいる」と人脈がないことを匂わせる発言をするのも有効です。
また、あえて喋りをたどたどしくして営業力がなさそうに思わせることもできます。
相手に勧誘しても意味がなさそうだと思わせることができれば勝ちです。
マルチ商法に勧誘してくる人は、独特な兆候を見せています。
この兆候を見抜けば、勧誘の場に行く前に対策が可能でしょう。
何の脈絡もなく、数年ぶりに連絡してくる人には警戒を向けた方がいいでしょう。
マルチ商法に勧誘してくる人も、できるかぎり近しい人物を勧誘するのは避けたいもの。
そのため、全く関わりがなくなったかつての知人は別に縁が切れても構わない好都合な存在なのです。
勧誘しても構わない対象にされるのも良い気分ではないでしょう。
昔仲良くしていた人なら、純粋に会いたいと思ってくれている場合もあります。
しかし、接点があった当時も特に関わりがなかった人であれば、勧誘目的の可能性を考えましょう。
会おうと行ってきた際に「紹介したい人がいる」など自分の知らない人を連れてこようとする場合は警戒しましょう。
マルチ商法の先輩や上役を伴って、囲い込みをかける狙いが考えられます。
ただでさえ久しぶりに会う相手から、知らない人を紹介される意味はまったくありません。
急に知らない人を紹介される場合は、勧誘を疑いましょう。
久しぶりに会う約束をしても、複数の知人同士で会う場合は勧誘の可能性も低いです。
しかし、二人での面会である場合は勧誘をかけられるかもしれません。
特に、以前からのつきあいも全くない相手であれば、二人で話すことなどほぼないでしょう。
そのような場での話題として、勧誘の可能性が挙げられます。
もし会うまでのやり取りで違和感を感じず、会ってから自然に話が進んでいる場合でも勧誘が起きる可能性があります。
そのきっかけとなるのは、現状の不満を聞こうとする言葉です。
マルチ商法の商材は、現状を向上させる目的のものばかり。
そのため、抱えている不満を聞き出して同調し、その解決策として商材の営業をかけるのです。
このような言葉を相手が発したら注意しましょう。
上記のような言葉を伝えた後に商品やサービスを勧められた場合は、マルチ商法の勧誘をされているのですぐに離れましょう。
今まで大人しかった人が突然社交的になって接触してくるのは、明らかに不自然でしょう。
マルチ商法の勧誘は人間関係の構築が命綱なので、社交性を持って人と関わる必要があります。
そのため、大人しい性格の人でも無理矢理社交的に振舞って売上を伸ばす必要があるのです。
もし突然社交的になった人がいたら、マルチ商法に手を染めた可能性があるでしょう。
もし勧誘を断り切れずにマルチ商法の商品を買ってしまった場合はどう対処すればいいのでしょうか。
公的機関への相談も有効ですが、人間関係も回復させたい場合は探偵に相談するのも手です。
マルチ商法で購入した商品は、クーリングオフによって代金の返金を求めることが可能です。
特定の取引方法における消費者の契約が一定期間内であれば解除できる制度
訪問販売や電話勧誘販売であれば8日間ですが、マルチ商法であれば20日間は契約解除が可能です。
そのため「一週間過ぎたからクーリングオフできない」と思っても諦めずに申請しましょう。
クーリングオフの申請は、契約解除の通知を対象の事業者宛に送ることで完了します。
マルチ商法のような連鎖販売取引の対策として、中途解約制度が存在します。
クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、この制度によって商品購入から90日以内であれば契約の解除が可能です。
中途解約制度が適用されるには条件がありますので、内容を確認しておきましょう。
入会後1年を経過していないこと
引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
商品を再販売していないこと
商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと
(引用:連鎖販売取引|特定商取引法ガイド)
もし勧誘において下記のようなことがあった場合、期間にかかわらず契約の取り消しが可能です。
(参考:【資料6】消費者契約法リーフレット)
もしマルチ商法に関して相談したい場合は、国民生活センターに連絡しましょう。
クーリングオフや中途解約制度は消費者に認められた権利ですが、なかにはそれを行使させまいとしてくる業者もいます。
どのように対処すればいいかわからない場合、無料で的確なアドバイスを行なってくれます。
また、各都道府県に管轄の消費生活センターを設置しており、こちらの窓口や電話で相談することも可能です。
マルチ商法の手を逃れたとしても、勧誘してきたのが関わりの深い家族・知人であった場合は足を洗わせたいと思う方もいるでしょう。
国民生活センターはマルチ商法被害者の保護に向けて動いてくれますが、加害者のケアまでは行ないません。
マルチ商法の片棒を担いだ人は、人間関係が崩壊する上に商品が売れなければ借金を抱えてしまいます。
場合によっては、人生を台無しにするほどの大損害となるでしょう。
大切な人に負債を背負って欲しくない人は、探偵にまでご相談ください。
マルチ商法にハマってしまった人を調査し、脱出の手がかりを探ります。
勧誘を行なってしまっている人は、ある種の洗脳状態にあるとみていいでしょう。
マルチ商法から足を洗うように説得し、元の生活に戻るまでトータルサポートいたします。
もし大切な人をマルチ商法から助け出したい方は、お気軽に当探偵事務所にご連絡ください。
探偵事務所では、対人トラブルサポート調査として、主に以下の調査やサポートを行なっています。
トラブルになっているマルチ商法組織について、違法な勧誘方法や商品の販売実態、組織の規模や背景などを調べます。
違法な勧誘や契約時の状況を明らかにするため、録音や記録、関係者への聞き込みなどを行ない、裁判で有効な証拠を集めます。
クーリングオフ期間の確認や内容証明郵便による解約通知のサポート、必要に応じて弁護士の紹介も行ないます。
ただし、探偵はあくまで調査を専門とするため、法的な助言や代理行為はできません。
必要に応じて弁護士と連携し、依頼者に最適な解決策を提示します。
マルチ商法は大きな利益を匂わせる勧誘をしますが、待っているのは誰彼構わない営業の負担による人間関係の崩壊とノルマ未達時の借金です。
勧誘に乗ってしまえば大きな負担を背負うため、必ず断るようにしましょう。
そのためには、つけ入る隙を見せないきっぱりとした断り文句を身に着けるべきです。
また、もし大切な人がマルチ商法にハマってしまった場合、元に戻せる人はなかなかいません。
多額の負債を背負ってしまう前に、探偵による対策を講じるべきです。
当探偵事務所は上級心理カウンセラーの資格を持つ探偵が在籍しており、心のケアも手厚く対応いたします。
その他、対応可能なことも相談のなかから見つけ出せるので、まずは一度無料相談をご利用ください。
電話・メール・LINEから24時間365日受け付けております。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
監修者・執筆者 / 山内 / 2024年12月6日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
Copyright(C) ファミリーセキュリティ. All Rights Reserved.
(C) ファミリーセキュリティ