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独身だと交際相手に嘘をつかれていた!結婚を考えて付き合っていたので大切な2年間を奪われた気分です…という被害者の女性。
時間を取り戻すことはできませんが、相手に損害賠償責任を追及することは可能なのでしょうか。
交際して2年になる相手が最近になって既婚者だと発覚しました。出会った日からずっと独身だと偽っていました。私が責めると彼は謝るどころか言い逃ればかり…。
挙句の果てに不貞行為したのは私も同罪だと言い出し、奥さんにバレたら私の方にも慰謝料請求がいくかもしれないから騒ぎ立てないで、このまま関係を続けないかとまで提案してきました。私は彼と結婚したいと思って年2年間ささげてきたつもりなので簡単に許せない気持ちです。上の相談事例のように、既婚者である事実を隠して、独身と偽り配偶者以外の異性と性的関係を持つ人が実際に存在します。
女性の立場としては相手に独身だと告げられたら、そのまま信じてしまうもので、まさか相手がそんな重大な嘘をつくはずがないと決めつけている節があります。
相手はバレた時のリスクが大きいため、交際中も自分の住所、個人情報を知られないように注意を払い、巧みにあの手この手で嘘をついてくるので被害者も既婚者だなんて知る由もないのかもしれません。
既婚者女性は相手が既婚だと知ると、不倫してまで近づきたくないと拒絶されます。独身と偽って近づくことで、相手に警戒されずに不倫することができるのです。
交際相手が既婚者だと分かった時点で、相手に対しての怒りや絶望で何も手につかなくなるのではないでしょうか。
2年間という失われた時間を返してもらうことは不可能です。しかし、このまま泣き寝入りは一番避けたいところです。気持ちを切り替えて、相手に対して自分がどうしたいのか考えるべきです。
既婚者男性から独身と嘘をつかれて性交渉を含む交際をしていたとき、相手に損害賠償として慰謝料請求が認められることがあります。
しかし、既婚者であることがバレたとたん、消息を絶ったという話はよくあることなので、こうした相手に対して慰謝料請求をし、現実に支払いを受けることは、一般には容易でないことが予想されます。
事例の加害男性の「不貞行為の同罪」の理屈は基本的には通用しません。確かに不貞行為の当事者間では慰謝料の請求は難しいですが、当事者間のうち、いずれかの不法性の度合いが大きい場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
よって独身と嘘をつかれていた損害賠償は請求できる可能性があります。
相手が既婚者であることを知ったうえで性交渉したとき、相手の配偶者に対する不法行為をしたことになり不慰謝料を支払うリスクを負います。
交際の途中で相手が既婚者だと分かっていた場合も、その後も交際を辞めなければ不貞行為していると見なされてしまいます。既婚者と知っているかいないかで被害者にも加害者にもなりうるわけです。
嘘をつく相手は大抵は嘘を重ねてきます。たとえバレても「妻とは別れるつもり」「君を失うのが怖くて本当のことが言えなかった」など言葉巧みにズルズルと関係を引き延ばそうとするかもしれません。
このまま関係を続けていると、事例の男性に言われた「同罪」が現実のものになってしまいかねません。その場合、相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクがあるので、相手に何を言われようと、もう騙されないという姿勢を崩さずに貫いて下さい。
相手を騙して性的な関係を持つことを貞操権の侵害といいます。貞操権とは、自分が誰と性的な関係になるか決める権利のことです。相手の嘘によって自身の権利を奪ったことに対する貞操権の侵害として損害賠償請求ができます。
民法の710条では、結婚するつもりがないのに結婚前提に性行為に及ぶなど、相手を騙して損害を与えたり、その損害に対して賠償する義務を負うとしており、この貞操権の侵害も対象となります。
嘘をつかれたという事実のみで、慰謝料額の相場が具体的に定まるものではありません。あくまでも騙されて性交渉したことへの被害に対する貞操権侵害の慰謝料になります。 その相場は100~300万円程度が相場と考えられています。
具体的な事情にもよりますが、次の点を総合的に考慮して、慰謝料の金額を算出します。
独身だと女性に嘘をついて近づいてくる相手というのは、バレることで慰謝料を請求されたり、自分の家族内でトラブルになったりすることを恐れています。
そのために浮気相手に対し手自分の住所や職場を隠したり、自分の生活圏内には足を踏み入れないようにしたり、細工するものです。嘘が発覚した時、相手の多くは音信不通になったり行方をくらまします。
慰謝料請求したくても、相手の居場所がわからなければ話し合いもできません。相手とも連絡が取れず泣き寝入りするしかないとなったとき、専門家のサポートを依頼することをお勧めします。
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