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今回は『争う前に知っておきたい騒音の解決方法や注意点』というタイトルでお話ししたいと思います。実際にどのような解決方法があるのか、どのようなことを注意したらよいのかなど、詳しく解説します。
「これは騒音にあたらないのか?」「我慢しなくてはいけない音なのか?」人々は生活するうえで、さまざまな生活音を受け入れていますが、どのレベルまで受け入れなくてはならないのかを説明します。
最近の判例では、損害賠償請求や侵害行為の差し止めを認める事件が増えています。
掃除機やエアコン室外機から発生する騒音に対する損害賠償は、室内に到達する騒音や振動が「受忍限度」を超えているかがポイントになります。なかには、「故意」に音を発生させる悪質な嫌がらせもあるので騒音が起きる日時やどのような音がするのかを記録することが必要です。
テレビやオーディオ、ギターやドラムなどの演奏で発生する騒音に対する損害賠償は、昼間と深夜・早朝などの時間帯や「受忍限度」を超えていることが考慮されます。頭痛など体調を崩したりするケースもあり、騒音の被害は深刻なケースが見受けられます。
人の話し声や子どもの飛び跳ねる騒音に関しては注意で解決するケースはありますが、ペットはしつけによってすぐに鳴き声を止めさえることは非常に困難です。毎日のようにペットが大きな声で鳴き続けたり、子どもが走り回ることで、睡眠に影響を与え健康に被害を与えることもあります。
まずは、騒音トラブルの相談先をご紹介いたします。
それでも解決に至らない場合は、損害賠償請求をするにしても、話し合いをするにしても、具体的な騒音被害を証明することが必要となるのでご相談ください。
騒音を発生させている住人に注意喚起した結果、騒音を発生させている自覚がないというケースや理解のある住民であれば騒音トラブルが解決することがあります。
注意を喚起してもやめない住民には、警察に相談するのも1つです。警察からの注意も聞かないような場合は、告訴などの法的措置を検討しなければなりません。
話し合いに応じない場合は、裁判所への民事調停の申し立てや、被害届の提出や告訴などについて、法的な知識のアドバイスが必要になります。
探偵に依頼する多くの騒音被害は、嫌がらせ要素が含まれ「受忍限度を超えている証明」や故意に行なわれている迷惑行為であることを証明するために利用されます。
騒音被害を受けた際に、直接相手にいうのは極力避けた方がよいでしょう。騒音に関しては「常識が通用しない」ことが多く、こちらに腹を立て嫌がらせが悪化するケースがあります。
賃貸であれば「引っ越す」ことで無かったことにできるのですが、持ち家の場合や引っ越すことができない事情がある方は何度も顔をあわせなくてはなりません。
我慢の限界に達して「自分が加害者」になってしまうこともあり、当事者同士のやり取りは避けることを強くおすすめします。
どのような音が騒音に感じるかは「個人の主観」によるといわれ、理解されないことがあります。「音に敏感なのでは」などといわれ、騒音に悩む辛さが伝わらず近隣の協力が得られないで1人で抱え込んでしまう前に、誰もがわかる証拠を取得しましょう。
発生時間や発生場所、音の種類、測定士によって計測した音の大きさなどの記録し、受忍限度を超えていることや迷惑行為が長期的に続いていることを、データに基ずく説明であれば加害者はもちろん、弁護士や警察の理解も得られます。
※お見積りには諸経費も含まれます。お見積り以外での追加料金が掛かることはございません。
当対策窓口では、調査費用のお見積もりは直接面談させていただきお話しをお伺いした後にご提示いたします。
騒音測定プラン | 測定調査9時間(朝・昼・夜の3稼働):132,000円 |
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