
今や出会いの場として市民権を得たマッチングアプリですが、トラブルも数多く起きています。
そのなかには「マルチ商法」への勧誘被害も確認されており、注意が必要です。
マルチ商法への勧誘は男女問わず受ける可能性があり、金銭・対人トラブルの引き金になりかねません。
被害を受けないための対策をしつつ、もし被害に遭った際には探偵などに相談して全容解明をするのがおすすめです。
この記事では、マッチングアプリでのマルチ商法勧誘の手口や勧誘者の特徴、探偵にできる対策方法を紹介します。
マルチ商法とは、商品を買わせてその購入者に別の買い手を探させて、商品を売りつけさせる商法です。
1人の購入者に2,3人の買い手を見つけさせることで、ピラミッド式に販路を拡大する狙いがあります。
マッチングアプリでも、マルチ商法勧誘の被害が日常的に発生しています。
マルチ商法のシステムは、話だけ聞くと自分が2,3人に商品を売るだけでその後収入が入り続けるので、とても簡単なお金儲けに聞こえるかもしれません。
しかし、営業経験のない人が2,3人に商品を売ることは簡単ではありません。
商品の金額も数十万円と高額な場合もあり、買い手が見つからない場合、売れ残りの損害借金として背負うこととなってしまいます。
また、家族や友人、知人に商品購入を勧めたことで、人間関係に亀裂が走るケースも散見されます。
このように、マルチ商法には様々な危険性が潜んでいるのです。
マルチ商法と同じようなものとして「ねずみ講」があります。
ねずみ講は、セミナーや講習の参加者に他の人を勧誘させることで紹介料を渡す名目で会員を増やす商法です。
しかし、両者には利益を得る構造に違いがあります。
ねずみ講は会員を増やさないと成り立たないビジネスモデルなので、勧誘できる人がいなくなればいずれ破綻します。
しかし、マルチ商法は商品を売れば成り立つため、同じ人に商品を買わせ続けられたら破綻の可能性は低くなります。
また、現在ねずみ講は法律で禁止されていますが、マルチ商法は禁止されていないのが現状です。
そもそもマッチングアプリ内での勧誘行為は、利用規約にて禁止とされていることが大半です。
特に有料マッチングアプリでは、こうした規定は厳格に定められています。
宣伝活動や勧誘行為
物品やサービス等の宣伝・勧誘・販売等をする行為を禁止します。
お相手を自分以外の第三者に紹介する行為も禁止します。(引用:禁止行為について – Omiaiヘルプ)
もし何かに勧誘されたと感じた時点で、すぐにその相手を運営に通報しましょう。
マッチングアプリ上では、マルチ商法だけでなくさまざまな怪しい勧誘が行なわれています。
過去には違法な勧誘で逮捕にまで至った事件もあるため、どのような事例があったのか確認しておきましょう。
マッチングアプリを通じて知り合った相手に販売目的と告げず、しつこく勧誘したとして、経済産業省中部経済産業局は10日、特定商取引法違反(勧誘目的の不明示など)で、訪問販売会社「OLC」(名古屋市中区)と同「ハーティスト」(同)に対し、3カ月の一部業務停止を命じた。
中部経産局によると、ハーティストの販売担当者は、マッチングアプリを通じて知り合った消費者をOLCの事務所に誘い出し、1人当たり50万~150万円で自己啓発セミナーへの参加を契約させていた。
全国の消費生活センターに2019年12月以降、2社に関する相談が89件寄せられ、違法な勧誘による契約額は1億円近くに上った。大半は20代と30代の男女で、契約金を支払うために消費者金融を紹介され、借金したケースもあったという。
東京都は、令和5年3月6日付で、大学生等を勧誘し、借金をさせて情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供の契約を締結させていた3事業者及び勧誘者1名に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間(勧誘者は3か月間)の業務等の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。
また、3事業者の代表者等に対し当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命じました。
(引用:マッチングアプリ等で誘い出した大学生等に借金をさせ高額な契約をさせていた3事業者及び勧誘者に業務停止命令 | 東京くらしWEB)
マルチ商法勧誘を行なう人には、男女問わず共通の特徴があることを理解しておきましょう。
マッチングアプリには、ブランド品や高級車の写真、またはパーティー時の写真などを多数載せている人がいます。
これには自分自身をお金持ちだと演出し、多くの人と接点を持とうとする狙いが考えられます。
お金に気を取られて連絡した人に対して「いい儲け話がある」と持ちかけて勧誘する可能性が高いでしょう。
また、マルチ商法の団体には豪華なパーティーを定期的に開催するものもあり、その場面写真とも考えられます。
いずれにせよ、お金がありそうという理由だけで連絡を取るのは避けたほうがいいでしょう。
プロフィール上は普通に見える人でも、いざ連絡してみると言葉巧みに勧誘してくる人もいます。
特徴としては、いかにも目的意識や上昇志向が高そうな、いわゆる「意識高い系」の言葉を使う点です。
など
一見、自分の目標や愚痴を聞いてくれるような雰囲気を感じるかもしれません。
しかし、これは不満を引き出した上で儲け話に勧誘する流れを作っているだけです。
不自然なほどに「夢」「目標」をアピールする人は、マッチングアプリの出会いでは警戒すべきです。
マッチングアプリは、恋愛的な出会いを求めるためのツールであるため、自分と相手の2人きりで会うのが自然です。
もしも、複数人での集まりに誘ってくる場合は注意しましょう。
なかには、初回のデートでいきなり20~30人規模の集まりに呼ばれるケースも存在します。
これは、複数人で囲い込むことで勧誘から逃れられないようにする狙いがあります。
マルチ商法勧誘の手口として、マッチングしてから連絡を重ねず、すぐにデートを提案するものがあります。
マッチングアプリの出会いは、ある程度メッセージや電話でのやり取りを重ねてから、実際に顔を合わせるケースがほとんどです。
マッチングしてから会うまでには、1~2週間ほどの期間がかかるもの。
そのステップを飛ばして喫茶店に行こうとするのは、勧誘を行なう可能性が考えられます。
2人で会う話だったのに、会ったその場で「会わせたい人がいる」「『師匠』を紹介したい」という言葉をかけられるケースもあります。
師匠とされる囲い込みのプロが現れ、あの手この手で勧誘をされるケースが後を絶ちません。
このような場合は師匠を呼ばせないようにし、すぐにその場から離れるようにしましょう。
マッチングアプリでやり取りする相手が勧誘目的かどうか、見極めるポイントが存在します。
このような特徴が見られるとマルチ商法などへの勧誘目的である可能性があります。
今やり取りしている相手に不安が残る場合は、ぜひ確認してください。
勧誘目的であるユーザーの特徴としては、何気ない言葉をポジティブな印象のある漢字に変換している点が挙げられます。
常用される言葉ではないため、違和感を抱きやすいはずです。
具体的には、下記のように変換した言葉を、プロフィールやメッセージ内で使用していたら注意が必要です。
など。
これらの言葉は、マルチ商法グループのなかで、所属メンバーの意識を高める狙いで使われていることが考えられています。
勧誘目的の人は、自らの言葉の説得力や勧誘の成功率を上げるために経歴を過剰にアピールする傾向があります。
しかし、表面的な魅力で人を惹きつけようとする人には、後ろめたい目的があると疑っていいかもしれません。
また、マッチングアプリ上で書かれていることが嘘であるケースもあります。
プロフィールや自称する内容だけを完全に信用するのも控えるべきです。
プロフィール上で「投資をしている」といった文言がある場合も、勧誘してくる可能性があるユーザーと考えられます。
恋愛において、投資をしているかどうかはアピールポイントにはならないでしょう。
それでもわざわざ記載することは、自らがお金を持っていると主張したい意図が伺えます。
お金をアピールするユーザーとは距離を置くのがいいでしょう。
プロフィール上で特に怪しい部分がなくても、すぐに会いたがる人には注意を向けましょう。
いち早い勧誘の機会を伺っているため、すぐデートに持ち込もうとしているからです。
デートに行った先で仲間と連携して勧誘を行なう可能性も否定できません。
マッチングしてすぐのデートは、警戒すべきと言えます。
ここでは、マルチ商法の勧誘被害にあった場合の対処法を解説します。
クーリングオフとは、消費者が契約書面を受け取ってから20日以内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
この契約とは、サービスへの契約だけでなく商品の購入も該当するため、マルチ商法によって購入した商品代金も返還可能です。
クーリングオフを通知するはがきを、該当する事業者に簡易書留または特定記録で送ることで代金を請求できます。
クーリングオフを利用したいけれど詳細がわからない場合は、消費生活センターにアドバイスをもらいましょう。
もしクーリングオフ期間の20日間を過ぎても、下記にあてはまる場合は契約を解除できる場合があります。
契約解除の可否はケースバイケースになるため、少しでも契約解除できる可能性があるか知りたい場合は消費生活センターに連絡しましょう。
マルチ商法の手法自体は違法ではないため、警察に動いてもらうことは難しいです。
そのため、マルチ商法の主催者や団体の実態を明らかにして、不正を突き止めたい場合は当探偵事務所にご相談ください。
調査員が勧誘者と直接接触したりセミナーに潜入するなどの手法で、普通では入手できない決定的な証拠を確保します。
また、提携弁護士とも連携を取り、調査によって得た証拠を基にした法的措置のバックアップ体制も準備しております。
被害が完全に解決するまでトータルサポートを行ないますので、マルチ商法の勧誘でお困りの際はご連絡ください。
過去にあった、マッチングアプリでマルチ商法の勧誘を受けたという相談の事例をご紹介します。
被害解決の参考になる内容ですので、ぜひご参考ください。

喫茶店デート中に囲い込みを受けて…
埼玉県:男性 20代
マッチングアプリで知り合った女性から高額商品を買わされました。
「カフェとかで話してみたい」と言われ、少し古びたビルにある喫茶店チェーンに誘われて入りました。
するとたまたま女性の知り合いの男性がいまして、なぜかその男性と一緒の席につくことに。
会話のなかで「今どんな仕事してますか?」「実際儲けてますか?」など仕事に関して結構踏み込んだ内容にまで話が及びました。
そのなかで「副業におすすめですよ」と栄養食品の販売を勧められました。
売れば紹介料が入るし、売った相手がさらに商品を売ればマージンが入るという話が続き、いつかは脱サラを目標にしていたのもあって、その商品を買うことに。
ですが実際にやってみたら商品はまったく売れず、友人に片っ端から連絡しても相手にされず、LINEをブロックされることが続きました。
そうする内に「売れなかった商品分の代金は払ってもらう」と言われ、クーリングオフをすると伝えても「できない」の一点張りで相手にされませんでした。
この時点で目が覚めて、マルチ商法に引っかかったと確信しました。
どうにかこの商品購入を無効にして、代金もきっちり返してもらいたいです。
被害を受けたというマルチ商法の業者に対して、まずは調査員が勧誘者と直接接触しての実態調査を実施しました。
確かにご依頼者がお伝えいただいたように、偶然居合わせた男性と相席になって勧誘される手法でした。
調査の結果、勧誘に際して主に勧誘をする男性は自らの名前を名乗っておらず、これは契約が違法になる要件にあてはまります。
ご依頼者にも勧誘してきた人物の特徴と勧誘時の様子を聞き取ったところ、調査員が接触した人物はご依頼者を勧誘した人物と同じであると判明。
また、ご依頼者も勧誘時に男性からの名乗りを受けていないと判明し、こちらを基に提携弁護士と連携して訴訟に移ることに。
ご依頼者には調査結果をまとめた報告書もお渡しして、裁判に臨まれるとのことです。
マルチ商法に加担してしまうと、お金だけでなく人間関係も一気に失う大きな被害につながりかねません。
できれば危険を感じ取っていち早く被害を回避できるのが一番ですが、そのときの心理状況や勧誘者の巧妙な手法により、断れなかった方もいるでしょう。
もしそうなっても、諦めることはありません。
探偵が行なう証拠収集によって、マルチ商法をする個人・団体の実態を調査し、被害の決定的な証拠を確保します。
証拠があれば、クーリングオフ期間を過ぎての契約解除ができる可能性も一気に広がります。
また、相手との話し合いの立ち会いも可能です。
お困りの際は、24時間365日受付中の相談窓口までご連絡ください。
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監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ
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