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ファミリーセキュリティではリベンジポルノや拡散された誹謗中傷を特定し削除依頼サポートを行なっております。今回の記事ではあまり知られていないリベンジポルノの定義や検挙数、該当する犯罪名、国外との比較について書いていきたいと思います。
リベンジポルノ(復讐ポルノ)とは、離婚した元配偶者や別れた交際相手が、交際や体の関係を拒否されたことの仕返しや復讐として、相手の裸の写真や動画など、相手の性的画像を無断でインターネット上に公開したりする行為が、一般的にリベンジポルノと定義されています。
SNSが発達してきた近年では個々に情報の扱い方を気を付けなければならない意識をもつことが重要ですが、気を付けていても何らかのトラブルに巻き込まれるときがあります。
このリベンジポルノはインターネット上で公開された場合、被害者に伝わりにくくなかなか事実に気が付かれないのものです。
自分で探す多くのケースでは自分の名前でエゴサーチをかけてヒットした掲示板やHPないしはSNSにたどり着いて確認するという流れになりますが、自分で見つけたとしたらそれはそれでショックが大きいものです。
2020年の警視庁のまとめで二十代が40%と、年代別にみてもいちばん多く被害に遭っていることがわかりました。2019年に全国の警察に寄せられた被害相談は1479件(前年比9.8%増)となり、統計のある15年以降で過去最多です。
被害者の主な判例は、画像を公表すると脅されたことが584件、画像を所持されている・撮影されたのが494件、画像を公表されたのが272件、画像を送りつけられたのが239件に及びます。
被害者の93.4%が女性で、年齢別では20代が43.1%、未成年が25.4%、30代は15.9%など、関係性で多かったケースで、加害者が交際相手・元交際相手だったのが61.7%、ネット上だけの知人・友人が12.3%、それ以外の知人・友人が10.4%などでした。
加害者が交際相手や元交際相手だったケースが半分以上を占めているとわかった時点で恋愛感情のもつれや、交際相手に恨みを抱いてしまった末路を示唆していることも同時にわかります。
前項で個々における情報の扱い方の重要性を述べましたが、実際には個々の情報リテラシー教育が万人にある訳ではない、つまり全ての人が相手のことを傷つけずに円滑にコミュニケーションをはかることができないのが現状で、そうである以上人の倫理観は、恋愛上や人間関係のトラブルなどがあると特に『恨みを抱いた相手に何かしてやりたい』といった欲求には勝てなくなってしまうのでしょう。
アメリカニュージャージー州では、2004年から無許可で性的な写真や録音・録画を散布することを禁じています。カリフォルニア州では、2013年10月1日に施行されたリベンジ・ポルノ非合法化法により、嫌がらせ目的で個人的な写真・映像を流出させたとして有罪になれば、最高で禁錮6ヵ月か最高1000ドルの罰金刑の対象となります。
合意のうえで撮影された写真でも写った人の同意なく投稿されれば違法とみなされます。例えば交際しているカップルで一緒に撮影した写真を別れた後に相手の同意を得ずに投稿するのも違法とされます。
2013年時点の具体的な罰則としては、被写体が18歳未満であれば児童ポルノ禁止法違反に、それ以上であればわいせつ物頒布等の罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの対象となり、民事責任も生じます。
話を聞くとアメリカの方が刑罰の罰金額が厳格なように思えますが、罰金額最高1000ドルは日本円にして約10万円なので、日本の児童ポルノ規制法違反の懲役1年以下、罰金100万円〜5年以下の懲役でアメリカと比較したら、日本の方が刑罰での取り締まりは厳しいと言えます。
日本とアメリカにおいて刑罰の厳格なのは日本であるということがわかりましたが、リベンジポルノはその名の意味するように『復讐』だけでは終わらないところが恐ろしい点とも言えます。
日本で、あるリベンジポルノ事件がありました。そのリベンジポルノの判例では性的写真をインターネット上で公開されるだけではなく、他の人に販売されていた、というケースです。
公開された画像は顔が公開されていたものもあり、加害者曰く「顔が写っていた方が、好みだと思う人に買ってもらえると思った」と証言されていました。
リベンジポルノから金銭のやりとりに発展するケースは多かれ少なかれ、加害者によって柔軟に発想されていて、なおかつ復讐だけでは終わらない頒布される恐ろしさがあります。
この事例は、リベンジポルノ発見調査によって明るみになりました。探偵社に依頼し調査をすることによって発覚するリベンジポルノ被害、次項では該当する犯罪名についてお伝えします。
リベンジポルノとは、復讐を目的として、撮影対象者の同意なく性的な写真や動画などを盗撮し流通させる行為を指します。
これを規制するのがいわゆるリベンジポルノ法で、法の正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。リベンジポルノが社会問題となったため、平成26年に制定されました。
性的な写真や動画を投稿するような行為は、ほかの犯罪を構成する可能性もあります。
リベンジポルノでは上記のような犯罪に該当します。わいせつ物頒布等の罪では2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処され、懲役及び罰金を併科されるそうです。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様です。名誉棄損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます。
禁止命令より以前に「ストーカー行為」をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処され、禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されます。
そして児童ポルノ禁止法では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
リベンジポルノ対策の相談・調査依頼をお考えの方は、まず無料相談のご利用を強くお勧めします。
リベンジポルノ発見調査は、一般的なネット検索で行なう調査だけでは不十分で、オンライン対策に関する専門知識と調査経験が必要とされますので、探偵であればどこでも解決できるわけではありません。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
Q
リベンジポルノの調査ってどんな調査なの?
A
リベンジポルノ画像や動画の特定を行ないます。一度インターネットで画像・動画が公開されると、一瞬で広まってしまう恐れがあります。主にオンライン上の調査となり、定期的にオンライン監視するサービスもあります。
Q
交際相手からリベンジポルノの被害を受けている。誰に相談したらいい?警察に最初に行っていいの?
A
被害を把握されている方はセーフラインに相談してみてはいかがでしょうか?セーフラインはインターネット企業有志によって運営される一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営しています。リベンジポルノなど違法なコンテンツをあなたに代わり国内外のプロバイダに削除依頼の申請をいたします。
Q
調査料金ってどれくらいするの?
A
リベンジポルノの特定:1名30,000円から可能です。インターネット上で起こる問題は、サイバーチームによる検索で特定調査を行ないます。フレンド以外見れないSNSなども対応可能ですので、まずは一度ご相談ください。
Q
調査期間ってどれくらいかかるの?
A
調査期間は最短1日です。オンライン調査では、画像や動画がすぐに発見された事例も多くありますが、拡散された可能性も含め、ある程度広範囲に調査することをおすすめします。
現在お持ちのお悩み事、状況、依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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